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令和6年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて (4 ページ)

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出典情報 令和6年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて(9/13付 事務連絡)《厚生労働省》
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令和6年9月30日まで経過措置の施設基準
区分 項番

届出対象
(令和6年3月31日において下記施設基準を
届出していた保険医療機関)

14

入退院支援加算1

15

救命救急入院料2、4

16

特定集中治療室管理料1~4

17

特定集中治療室管理料5、6

18

ハイケアユニット入院医療管理料1、2







経過措置に係る要件(概要)

引き続き算定する施設基準

1の(4)に掲げる連携機関等の規定については、当該保険
医療機関において急性期一般入院基本料、特定機能病院
入院基本料(一般病棟の場合に限る。)若しくは専門病院入
院基本料(13対1入院基本料を除く。)を算定する病棟を有
する場合又は地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟又 入退院支援加算1
は病室を有する場合に限り、令和6年3月31日において現
に入退院支援加算1に係る届出を行っている保険医療機関
については、令和6年9月30日までの間に限り、当該基準を
満たすものとみなすものであること。
令和6年3月31日において、現に救命救急入院料2又は4
に係る届出を行っている治療室のうち、旧算定方法におけ
る特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度の基準を
救命救急入院料2
満たす治療室については、令和6年9月30日までの間は、
救命救急入院料4
令和6年度改定後の特定集中治療室1又は3における重症
度、医療・看護必要度の基準を満たすものとみなすもので
あること。
令和6年3月31日時点で特定集中治療室管理料に係る届
出を行っている治療室であって、旧算定方法における特定
集中治療室用の重症度、医療・看護必要度の基準を満たす
特定集中治療室管理料1
治療室については、令和6年9月30日までは令和6年度改
特定集中治療室管理料2
定後の特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度の
特定集中治療室管理料3
基準をそれぞれ満たすものとみなすものであること。
特定集中治療室管理料4
また、令和6年3月31日時点で特定集中治療室管理料を
行っている治療室にあっては、令和6年9月30日までの間に
限り、1の(12)又は3の(5)に該当するものとみなす。
令和6年3月31日時点で特定集中治療室管理料又は救命
救急入院料に係る届出を行っている治療室であって、令和
6年度改定後に特定集中治療室管理料5又は6の届出を行
う治療室については、令和6年3月31日時点で届出を行って
特定集中治療室管理料5
いる特定集中治療室管理料又は救命救急入院料の旧算定
特定集中治療室管理料6
方法における重症度、医療・看護必要度の基準を満たす場
合に限り、令和6年9月30日までの間は令和6年度改定後
の特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度の基準
を満たすものとみなすものであること。
令和6年3月31日時点で現にハイケアユニット入院医療管
理料1又は2に係る届出を行っている治療室であって、旧算
定方法におけるハイケアユニット用の重症度、医療・看護必
ハイケアユニット入院医療管理料1
要度の基準を満たす治療室については、令和6年9月30日
ハイケアユニット入院医療管理料2
までの間は令和6年度改定後のハイケアユニット用の重症
度、医療・看護必要度の基準をそれぞれ満たすものとみな
すものであること。

届出が必要な様式※

別添7、別添7の様式
40の9

別添7、別添7の様式
43

別添7、別添7の様式
42,43

別添7、別添7の様式
43

別添7、別添7の様式
43