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柴口構成員提出資料 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43778.html
出典情報 ケアマネジメントに係る諸課題に関する検討会(第4回 9/20)《厚生労働省》
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2.働きやすい職場作りとしてカスタマーハラスメント対策は重要
介護支援専門員の業務は感情労働であり心理負担が大きい。特にカスタマーハラスメントか
ら介護支援専門員を守るために厳格な対応が必要である。これは介護支援専門員のみならず医
療従事者や介護従事者全体にもいえる。ただし、これらのサービスを停止することは要介護高
齢者等の生活のみならず生命にも直接的な影響を与えるため、居宅介護支援事業所としても判
断が難しいことである。改善策として指定基準第5条の提供拒否の禁止にある正当な理由に加
えることや、カスタマーハラスメントが違法行為等になり得る可能性があることを市区町村か
ら周知(周知方法についてはチラシや広報の配布等)するなどが考えられるが、国・都道府県・
保険者が中心になり両者を守る体制作りが必要である。

3.個々の介護支援専門員の専門性を尊重した支援が必要
介護保険制度発足から 20 年が過ぎ、介護支援専門員のスキルや知見もかなり蓄積され、法定
研修の講師の多くは、介護支援専門員の有資格者が担うほど成長している。
過去に一部の市区町村において行われた過剰な指導や方法の押し付けは、介護支援専門員の
モチベーションを低下させることにもつながった事は都道府県支部からも報告がある。多くの
市区町村では介護支援専門員の専門性を重視し、バックアップをしていただいており、今後は
さらにそのスタンスを強化し、介護支援専門員が、他の専門職同様に、自らが後進を育成し、自
らの専門性を高めるようサポートしていただきたい。

4.介護支援専門員実務研修受講試験を受験しやすくするため、受験要件の緩和が必要
実務研修受講試験の受験者要件は、5年の業務従事経験年数を資格取得後ではなく実際の業
種での従事年数とし、現在対象外としている医療介護に関わる国家資格保有者については受講
要件の拡大も検討すべきある。なお、資格を持って働いた人は、一定の要件をもとに3年程度
への短縮を検討すべきである。
若年層の職業選択肢として介護支援専門員を加えるために、大学教育と実務研修受講試験を
リンクするための道筋についても将来に向けて検討を開始すべきである。

【法定研修の在り方について】
1.法定研修の目的を明確に示し、受講者や関係者が共有して効果的な研修運営を示す
べき
法定研修を一括りで検討するのではなく、個々の研修ごとに役割とあり方を検討する方が望
ましい。現任者の更新研修は反復や循環を目的としたリカレント教育、再研修や未経験者更新
研修は職業能力の再開発、再教育としてのリスキリングという前提で在り方を検討する必要が
ある。

2.人材確保と質の担保の両面から法定研修を効果的に実施する工夫が必要
現任者の更新研修では情報提供的な要素を持つカリキュラムの意義は見直すべきである。制
度などの情報は年単位で変わっており、5年に1度の情報提供では不十分であり制度改正等の
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