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【資料2-1】雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱 (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_030127159_001_00076.html |
出典情報 | 労働政策審議会 職業安定分科会(第208回 9/27)《厚生労働省》 |
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の
う
ち
六
十
五
歳
未
満
の
者
が
受
け
て
い
る
賃
金
構
造
基
本
統
計
の
調
査
の
結
果
に
よ
る
一
月
当
支
給
十
四
厚
生
労
働
省
に
お
い
て
作
成
す
る
常
用
労
働
者
育
児
時
短
就
業
給
付
金
の
支
給
限
度
額
の
算
定
方
法
5
4
3
2
1
1
か
ら
4
ま
で
に
掲
げ
る
理
由
に
準
ず
る
理
由
国
と
民
間
企
業
と
の
間
の
人
事
交
流
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
四
項
第
二
号
に
該
当
す
る
交
流
採
用
事
業
主
の
命
に
よ
る
外
国
に
お
け
る
勤
務
事
業
所
の
休
業
出
産
公
共
職
業
安
定
所
長
が
や
む
を
得
な
い
と
認
め
る
も
の
た
日
前
二
年
間
に
一
定
期
間
を
加
え
て
算
定
の
対
象
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
理
由
次
- 10 -
十
三
育
児
時
短
就
業
給
付
金
の
支
給
に
係
る
み
な
し
被
保
険
者
期
間
の
算
定
に
当
当
該
育
児
時
短
就
業
を
開
始
し
育
児
時
短
就
業
給
付
金
の
支
給
に
係
る
み
な
し
被
保
険
者
期
間
の
算
定
の
特
例
の
対
象
と
な
る
理
由
4
時
間
を
短
縮
す
る
こ
と
に
よ
る
就
業
を
す
る
期
間
が
始
ま
育
児
時
短
就
業
の
申
出
を
し
た
被
保
険
者
新
た
な
二
歳
に
満
た
な
い
子
を
養
育
す
る
た
め
の
所
定
労
働
う
ち
六
十
五
歳
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由
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由
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業
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人
事
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流
に
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法
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第
二
条
第
四
項
第
二
号
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該
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る
交
流
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事
業
主
の
命
に
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国
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4
時
間
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短
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新
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所
定
労
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