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【資料2-1】雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱 (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_030127159_001_00076.html |
出典情報 | 労働政策審議会 職業安定分科会(第208回 9/27)《厚生労働省》 |
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業
を
し
た
と
き
は
当
該
休
業
を
し
た
日
数
が
合
算
し
て
二
十
八
日
に
達
し
た
日
の
翌
日
か
ら
出
生
時
育
児
休
業
給
付
金
育
児
休
業
を
し
た
と
き
は
当
該
休
業
を
終
了
し
た
日
の
翌
日
合
算
し
て
二
十
八
日
以
上
の
出
生
時
育
児
休
三
被
保
険
者
出
生
時
育
児
休
業
給
付
金
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
の
子
に
つ
い
て
二
回
目
の
出
生
時
出
生
時
育
児
休
業
給
付
金
の
支
給
申
請
手
続
を
し
た
日
以
後
も
引
き
続
き
被
保
険
者
で
あ
る
と
き
に
限
を
追
加
す
る
こ
と
二
出
向
日
の
前
日
に
育
児
休
業
を
し
て
い
る
場
合
出
向
日
以
後
も
引
き
続
き
当
該
休
業
を
す
る
と
き
被
保
険
者
が
同
一
の
子
に
つ
い
て
三
回
以
上
の
育
児
休
業
を
取
得
す
る
こ
と
に
つ
い
て
妥
当
で
あ
る
場
合
出
向
-1-
を
管
轄
す
る
公
共
職
業
安
定
所
の
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
付
金
の
支
給
申
請
書
を
提
出
す
る
日
育
児
時
短
就
業
開
始
時
の
賃
金
に
係
る
証
明
書
を
そ
の
事
業
所
の
所
在
地
一
事
業
主
雇
用
す
る
被
保
険
者
が
育
児
時
短
就
業
を
開
始
し
た
場
合
当
該
被
保
険
者
が
育
児
時
短
就
業
給
被
保
険
者
の
育
児
時
短
就
業
開
始
時
の
賃
金
の
届
出
第
一
雇
用
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
雇
用
保
険
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
要
綱
を
し
た
と
き
は
当
該
休
業
を
し
た
日
数
が
合
算
し
て
二
十
八
日
に
達
し
た
日
の
翌
日
か
ら
出
生
時
育
児
休
業
給
付
金
育
児
休
業
を
し
た
と
き
は
当
該
休
業
を
終
了
し
た
日
の
翌
日
合
算
し
て
二
十
八
日
以
上
の
出
生
時
育
児
休
三
被
保
険
者
出
生
時
育
児
休
業
給
付
金
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
の
子
に
つ
い
て
二
回
目
の
出
生
時
出
生
時
育
児
休
業
給
付
金
の
支
給
申
請
手
続
を
し
た
日
以
後
も
引
き
続
き
被
保
険
者
で
あ
る
と
き
に
限
を
追
加
す
る
こ
と
二
出
向
日
の
前
日
に
育
児
休
業
を
し
て
い
る
場
合
出
向
日
以
後
も
引
き
続
き
当
該
休
業
を
す
る
と
き
被
保
険
者
が
同
一
の
子
に
つ
い
て
三
回
以
上
の
育
児
休
業
を
取
得
す
る
こ
と
に
つ
い
て
妥
当
で
あ
る
場
合
出
向
-1-
を
管
轄
す
る
公
共
職
業
安
定
所
の
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
付
金
の
支
給
申
請
書
を
提
出
す
る
日
育
児
時
短
就
業
開
始
時
の
賃
金
に
係
る
証
明
書
を
そ
の
事
業
所
の
所
在
地
一
事
業
主
雇
用
す
る
被
保
険
者
が
育
児
時
短
就
業
を
開
始
し
た
場
合
当
該
被
保
険
者
が
育
児
時
短
就
業
給
被
保
険
者
の
育
児
時
短
就
業
開
始
時
の
賃
金
の
届
出
第
一
雇
用
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
雇
用
保
険
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
要
綱