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【資料2-1】雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱 (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_030127159_001_00076.html |
出典情報 | 労働政策審議会 職業安定分科会(第208回 9/27)《厚生労働省》 |
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六
出
生
後
休
業
支
援
給
付
金
の
支
給
に
係
る
み
な
し
被
保
険
者
期
間
の
算
定
の
特
例
の
対
象
と
な
る
理
由
定
に
よ
り
す
る
請
求
に
係
る
育
児
休
業
給
付
対
象
出
生
後
休
業
と
み
な
す
も
の
と
す
る
こ
と
五
四
の
適
用
被
保
険
者
の
配
偶
者
が
国
家
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
二
項
等
の
規
公
務
員
で
あ
る
配
偶
者
が
す
る
出
生
後
休
業
に
関
す
る
規
定
の
適
用
給
付
対
象
出
生
後
休
業
の
取
得
を
要
件
と
し
な
い
場
合
に
該
当
支
給
す
る
も
の
た
給
付
対
象
出
生
後
休
業
の
日
数
が
通
算
し
て
十
四
日
以
上
で
あ
る
と
き
に
限
又
は
被
保
険
者
が
そ
の
配
偶
者
の
合
に
限
当
該
配
偶
者
が
当
該
子
の
出
生
の
日
か
ら
起
算
し
て
八
週
間
を
経
過
す
る
日
の
翌
日
ま
で
の
期
間
内
に
し
-2-
当
該
被
保
険
者
の
配
偶
者
が
当
該
出
生
後
休
業
に
係
る
子
に
つ
い
て
給
付
対
象
出
生
後
休
業
に
し
た
当
該
給
付
対
象
出
生
後
休
業
の
日
数
が
通
算
し
て
十
四
日
以
上
で
あ
る
場
給
付
金
が
支
給
さ
れ
る
も
の
又
は
出
生
時
育
児
休
業
給
付
金
が
支
給
と
四
出
生
後
休
業
支
援
給
付
金
被
保
険
者
が
そ
の
事
業
主
に
申
し
出
る
こ
と
に
よ
り
す
る
休
業
で
育
児
休
業
出
生
後
休
業
支
援
給
付
金
の
対
象
と
な
る
休
業
の
支
給
申
請
手
続
を
行
出
生
後
休
業
支
援
給
付
金
の
支
給
に
係
る
み
な
し
被
保
険
者
期
間
の
算
定
の
特
例
の
対
象
と
な
る
理
由
定
に
よ
り
す
る
請
求
に
係
る
育
児
休
業
給
付
対
象
出
生
後
休
業
と
み
な
す
も
の
と
す
る
こ
と
五
四
の
適
用
被
保
険
者
の
配
偶
者
が
国
家
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
二
項
等
の
規
公
務
員
で
あ
る
配
偶
者
が
す
る
出
生
後
休
業
に
関
す
る
規
定
の
適
用
給
付
対
象
出
生
後
休
業
の
取
得
を
要
件
と
し
な
い
場
合
に
該
当
支
給
す
る
も
の
た
給
付
対
象
出
生
後
休
業
の
日
数
が
通
算
し
て
十
四
日
以
上
で
あ
る
と
き
に
限
又
は
被
保
険
者
が
そ
の
配
偶
者
の
合
に
限
当
該
配
偶
者
が
当
該
子
の
出
生
の
日
か
ら
起
算
し
て
八
週
間
を
経
過
す
る
日
の
翌
日
ま
で
の
期
間
内
に
し
-2-
当
該
被
保
険
者
の
配
偶
者
が
当
該
出
生
後
休
業
に
係
る
子
に
つ
い
て
給
付
対
象
出
生
後
休
業
に
し
た
当
該
給
付
対
象
出
生
後
休
業
の
日
数
が
通
算
し
て
十
四
日
以
上
で
あ
る
場
給
付
金
が
支
給
さ
れ
る
も
の
又
は
出
生
時
育
児
休
業
給
付
金
が
支
給
と
四
出
生
後
休
業
支
援
給
付
金
被
保
険
者
が
そ
の
事
業
主
に
申
し
出
る
こ
と
に
よ
り
す
る
休
業
で
育
児
休
業
出
生
後
休
業
支
援
給
付
金
の
対
象
と
な
る
休
業
の
支
給
申
請
手
続
を
行