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【資料2-1】雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱 (6 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_030127159_001_00076.html |
出典情報 | 労働政策審議会 職業安定分科会(第208回 9/27)《厚生労働省》 |
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八
出
生
後
休
業
支
援
給
付
金
の
支
給
に
当
被
保
険
者
が
そ
の
配
偶
者
の
給
付
対
象
出
生
後
休
業
の
取
得
を
要
件
と
2
1
そ
の
他
1
に
掲
げ
る
者
に
類
す
る
者
と
し
て
職
業
安
定
局
長
が
定
め
る
者
被
保
険
者
が
す
る
給
付
対
象
出
生
後
休
業
に
係
る
子
当
該
被
保
険
者
の
配
偶
者
の
子
に
該
当
し
な
い
者
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
場
合
と
す
る
し
な
い
場
合
配
偶
者
の
な
い
者
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
で
あ
る
場
合
そ
の
配
偶
者
が
次
の
い
七
出
生
後
休
業
支
援
給
付
金
の
支
給
に
当
被
保
険
者
が
そ
の
配
偶
者
の
給
付
対
象
出
生
後
休
業
の
取
得
を
要
件
と
5
4
3
2
1
1
か
ら
4
ま
で
に
掲
げ
る
理
由
に
準
ず
る
理
由
で
国
と
民
間
企
業
と
の
間
の
人
事
交
流
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
四
項
第
二
号
に
該
当
す
る
交
流
採
用
事
業
主
の
命
に
よ
る
外
国
に
お
け
る
勤
務
事
業
所
の
休
業
出
産
公
共
職
業
安
定
所
長
が
や
む
を
得
な
い
と
認
め
る
も
の
-3-
た
日
前
二
年
間
に
一
定
期
間
を
加
え
て
算
定
の
対
象
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
理
由
出
生
後
休
業
支
援
給
付
金
の
支
給
に
係
る
み
な
し
被
保
険
者
期
間
の
算
定
に
当
次
当
該
出
生
後
休
業
を
開
始
し
出
生
後
休
業
支
援
給
付
金
の
支
給
に
当
被
保
険
者
が
そ
の
配
偶
者
の
給
付
対
象
出
生
後
休
業
の
取
得
を
要
件
と
2
1
そ
の
他
1
に
掲
げ
る
者
に
類
す
る
者
と
し
て
職
業
安
定
局
長
が
定
め
る
者
被
保
険
者
が
す
る
給
付
対
象
出
生
後
休
業
に
係
る
子
当
該
被
保
険
者
の
配
偶
者
の
子
に
該
当
し
な
い
者
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
場
合
と
す
る
し
な
い
場
合
配
偶
者
の
な
い
者
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の
他
厚
生
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令
で
定
め
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者
で
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合
そ
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偶
者
が
次
の
い
七
出
生
後
休
業
支
援
給
付
金
の
支
給
に
当
被
保
険
者
が
そ
の
配
偶
者
の
給
付
対
象
出
生
後
休
業
の
取
得
を
要
件
と
5
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3
2
1
1
か
ら
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ま
で
に
掲
げ
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理
由
に
準
ず
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理
由
で
国
と
民
間
企
業
と
の
間
の
人
事
交
流
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
四
項
第
二
号
に
該
当
す
る
交
流
採
用
事
業
主
の
命
に
よ
る
外
国
に
お
け
る
勤
務
事
業
所
の
休
業
出
産
公
共
職
業
安
定
所
長
が
や
む
を
得
な
い
と
認
め
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も
の
-3-
た
日
前
二
年
間
に
一
定
期
間
を
加
え
て
算
定
の
対
象
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
理
由
出
生
後
休
業
支
援
給
付
金
の
支
給
に
係
る
み
な
し
被
保
険
者
期
間
の
算
定
に
当
次
当
該
出
生
後
休
業
を
開
始
し