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【資料2-1】雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱 (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_030127159_001_00076.html |
出典情報 | 労働政策審議会 職業安定分科会(第208回 9/27)《厚生労働省》 |
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十
六
育
児
時
短
就
業
給
付
金
の
支
給
申
請
手
続
㈡
㈠
1
に
掲
げ
る
額
に
百
分
の
十
を
乗
じ
て
得
た
額
1
に
掲
げ
る
額
か
ら
2
に
掲
げ
る
額
を
減
じ
た
額
た
額
3
2
1
1
に
掲
げ
る
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
に
㈠
に
掲
げ
る
額
を
㈡
に
掲
げ
る
額
で
除
し
て
得
た
率
を
乗
じ
て
得
支
給
対
象
月
に
支
払
わ
れ
た
賃
金
額
育
児
時
短
就
業
開
始
時
賃
金
日
額
に
三
十
を
乗
じ
て
得
た
額
2
及
び
3
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
を
減
じ
た
額
を
2
に
掲
げ
る
額
で
除
し
て
得
た
率
と
す
る
こ
と
超
え
る
大
き
さ
の
程
度
に
応
百
分
の
十
か
ら
一
定
の
割
合
で
逓
減
す
る
よ
う
に
定
め
る
率
1
に
掲
げ
る
額
か
ら
- 11 -
合
育
児
時
短
就
業
開
始
時
賃
金
日
額
に
三
十
を
乗
じ
て
得
た
額
に
対
す
る
当
該
賃
金
の
額
の
割
合
が
百
分
の
九
十
を
始
時
賃
金
日
額
に
三
十
を
乗
じ
て
得
た
額
の
百
分
の
九
十
に
相
当
す
る
額
以
上
百
分
の
百
に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ
る
場
十
五
育
児
時
短
就
業
給
付
金
の
額
の
算
定
に
当
支
給
対
象
月
に
支
払
わ
れ
た
賃
金
の
額
育
児
時
短
就
業
開
す
る
現
金
給
与
額
を
そ
の
高
低
に
従
四
の
階
層
に
区
分
し
た
も
の
を
基
礎
六
育
児
時
短
就
業
給
付
金
の
支
給
申
請
手
続
㈡
㈠
1
に
掲
げ
る
額
に
百
分
の
十
を
乗
じ
て
得
た
額
1
に
掲
げ
る
額
か
ら
2
に
掲
げ
る
額
を
減
じ
た
額
た
額
3
2
1
1
に
掲
げ
る
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
に
㈠
に
掲
げ
る
額
を
㈡
に
掲
げ
る
額
で
除
し
て
得
た
率
を
乗
じ
て
得
支
給
対
象
月
に
支
払
わ
れ
た
賃
金
額
育
児
時
短
就
業
開
始
時
賃
金
日
額
に
三
十
を
乗
じ
て
得
た
額
2
及
び
3
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
を
減
じ
た
額
を
2
に
掲
げ
る
額
で
除
し
て
得
た
率
と
す
る
こ
と
超
え
る
大
き
さ
の
程
度
に
応
百
分
の
十
か
ら
一
定
の
割
合
で
逓
減
す
る
よ
う
に
定
め
る
率
1
に
掲
げ
る
額
か
ら
- 11 -
合
育
児
時
短
就
業
開
始
時
賃
金
日
額
に
三
十
を
乗
じ
て
得
た
額
に
対
す
る
当
該
賃
金
の
額
の
割
合
が
百
分
の
九
十
を
始
時
賃
金
日
額
に
三
十
を
乗
じ
て
得
た
額
の
百
分
の
九
十
に
相
当
す
る
額
以
上
百
分
の
百
に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ
る
場
十
五
育
児
時
短
就
業
給
付
金
の
額
の
算
定
に
当
支
給
対
象
月
に
支
払
わ
れ
た
賃
金
の
額
育
児
時
短
就
業
開
す
る
現
金
給
与
額
を
そ
の
高
低
に
従
四
の
階
層
に
区
分
し
た
も
の
を
基
礎