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【資料2-1】雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱 (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_030127159_001_00076.html |
出典情報 | 労働政策審議会 職業安定分科会(第208回 9/27)《厚生労働省》 |
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3
出
生
後
休
業
の
申
出
に
係
る
子
は
身
体
上
若
し
く
は
精
神
上
の
障
害
二
週
間
以
上
の
2
場
合
上
の
障
害
又
は
婚
姻
の
解
消
に
よ
り
当
該
子
と
同
居
出
生
後
休
業
の
申
出
に
係
る
子
の
養
育
を
行
配
偶
者
等
養
育
す
る
こ
と
が
で
き
身
体
上
若
し
く
は
精
神
1
休
業
が
終
了
し
た
場
合
当
該
子
又
は
対
象
家
族
が
死
亡
等
し
た
と
き
別
の
子
の
産
前
産
後
休
業
若
し
く
は
育
児
休
業
又
は
別
の
対
象
家
族
の
介
護
休
業
が
始
養
育
す
る
一
歳
に
満
た
な
い
子
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
出
生
後
-5-
十
同
一
の
子
に
つ
い
て
被
保
険
者
が
五
回
以
上
の
出
生
後
休
業
を
取
得
す
る
こ
と
に
つ
い
て
妥
当
で
あ
る
場
合
は
と
険
者
が
育
児
休
業
給
付
金
又
は
出
生
時
育
児
休
業
給
付
金
が
支
給
さ
れ
る
休
業
を
合
計
二
回
以
上
す
る
場
合
と
す
る
こ
九
同
一
の
子
に
つ
い
て
被
保
険
者
が
二
回
以
上
の
出
生
後
休
業
を
取
得
す
る
こ
と
に
つ
い
て
妥
当
で
あ
る
場
合
被
保
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
と
公
共
職
業
安
定
所
長
が
認
め
る
場
合
算
し
て
八
週
間
を
経
過
す
る
日
の
翌
日
ま
で
の
期
間
内
に
お
い
て
当
該
子
を
養
育
す
る
た
め
の
給
付
対
象
出
生
後
休
業
出
生
後
休
業
の
申
出
に
係
る
子
は
身
体
上
若
し
く
は
精
神
上
の
障
害
二
週
間
以
上
の
2
場
合
上
の
障
害
又
は
婚
姻
の
解
消
に
よ
り
当
該
子
と
同
居
出
生
後
休
業
の
申
出
に
係
る
子
の
養
育
を
行
配
偶
者
等
養
育
す
る
こ
と
が
で
き
身
体
上
若
し
く
は
精
神
1
休
業
が
終
了
し
た
場
合
当
該
子
又
は
対
象
家
族
が
死
亡
等
し
た
と
き
別
の
子
の
産
前
産
後
休
業
若
し
く
は
育
児
休
業
又
は
別
の
対
象
家
族
の
介
護
休
業
が
始
養
育
す
る
一
歳
に
満
た
な
い
子
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
出
生
後
-5-
十
同
一
の
子
に
つ
い
て
被
保
険
者
が
五
回
以
上
の
出
生
後
休
業
を
取
得
す
る
こ
と
に
つ
い
て
妥
当
で
あ
る
場
合
は
と
険
者
が
育
児
休
業
給
付
金
又
は
出
生
時
育
児
休
業
給
付
金
が
支
給
さ
れ
る
休
業
を
合
計
二
回
以
上
す
る
場
合
と
す
る
こ
九
同
一
の
子
に
つ
い
て
被
保
険
者
が
二
回
以
上
の
出
生
後
休
業
を
取
得
す
る
こ
と
に
つ
い
て
妥
当
で
あ
る
場
合
被
保
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
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と
公
共
職
業
安
定
所
長
が
認
め
る
場
合
算
し
て
八
週
間
を
経
過
す
る
日
の
翌
日
ま
で
の
期
間
内
に
お
い
て
当
該
子
を
養
育
す
る
た
め
の
給
付
対
象
出
生
後
休
業