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令和5年度 高額医療交付金交付事業における高額レセプト上位の概要 (14 ページ)

公開元URL https://www.kenporen.com/press/2024-10-03-16-41.shtml
出典情報 令和5年度 高額医療交付金交付事業における高額レセプト上位の概要(10/3)《健康保険組合連合会》
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<注>医薬品使用実績に係る集計方法について

【医薬品使用実績(P6~P8)に係る集計の前提等】
▽高額医療交付金交付事業における交付対象レセプトのうち、基本的に「医科」の電子レセプト分のみに係る個々の
医薬品別の薬価使用点数を集計したもの
▽レセプトデータで薬価使用点数が欠落していたものについては、便宜上、薬価に使用量を乗じた金額を薬価使用点数と
みなして集計している
▽紙レセプト分については、薬価が3,000万円を超える医薬品のみ当集計に含めている
▽各事業年度の対象レセプトは、前年度の11月診療分から当年度の10月診療分レセプトとなっている
(例.R3年度: R2年11月診療分~R3年10月診療分レセプト)
▽医薬品には規格単位を複数有するものがあるため、件数の集計に関して、仮に1レセプトで複数規格の医薬品を使用
した場合は1件分で集計している
(例)「ヘムライブラ皮下注」はバイアル(容器)単位で30mg、60mg、90mg、 105mg、 150mgの5規格がある
⇒ 仮に1レセプトで3規格分の医薬品を使用した場合は1件分として集計)
▽件数には同一人物も含まれるため、実際の患者数とは一致しない。

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