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「再生医療等安全性確保法の適用となる異種移植の実施について」 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44373.html
出典情報 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第99回 10/18)《厚生労働省》
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第98回再生医療等評価部会で頂いた異種移植に関するご意見について
第98回再生医療等評価部会にて、「異種移植の実施に関する審査の流れ、審査体制
(案)」をお諮りしたところ、主に以下の主旨についてご意見をいただいた。
1. 予備的な評価の場における体制における委員の専門性について、「その他の委員」を
置くことで、現状では予想できない技術の審査にも備えておくべきではないか。
2. 予備的な評価の場で、計画の変更等について意見が出た場合には、どのように扱われ
るのか。

(参考)第98回再生医療等評価部会 資料2-1

5ページ

異種移植の実施に関する審査の流れ、審査体制(案)


遺伝子改変を行った異種臓器移植を含む異種動物の細胞や組織を用いた再生医療等提供計画が提出される可能
性を鑑みて、提出された再生医療等提供計画のうち、異種移植に特有の論点については、厚生労働省に事前に
予備的な評価の場を設け十分に議論を行うこととしてはどうか。



再生医療等評価部会では、予備的な評価の場で議論された内容の報告をベースとして、再生医療等提供基準へ
の適合性を確認することとしてはどうか。
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