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「再生医療等安全性確保法の適用となる異種移植の実施について」 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44373.html
出典情報 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第99回 10/18)《厚生労働省》
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第98回再生医療等評価部会で頂いた異種移植に関するご意見について
1. 予備的な評価の場における体制における委員の専門性について、「その他の委員」を置
くことで、現状では想定できない技術の審査にも備えておくべきではないか。
対応の方向性(案)
○ 提出された再生医療等提供計画において、異種移植に関する専門委員会(仮)の構成員でカバーできない技術が
用いられる場合には、必要に応じて、当該技術の専門的知見を有する者を招致できるような体制を整えていく方
針としてはどうか。(異種移植に関する専門委員会(仮)の設置規定等において規定することを想定)
異種移植に関する専門委員会における体制(案)
予備的な評価に当たっては、①感染症の観点からみたリスクとその対応策、②移植する異種臓器の品質、③
臓器移植の手術手技、④倫理的観点等について、科学的合理性及び移植の必要性を有しているかの評価等行
う必要があることから、以下の専門性を備えた体制とする。
イ)

遺伝子編集技術の専門家(遺伝子治療の経験)

ト)

ドナー動物種の畜産学と感染症を熟知した獣医師

ロ)

異種移植免疫(Xeno-graft)の専門家

チ)

院内疫学又は感染防止専門家

ハ)

動物工場の専門家(臓器自体の品質評価を担う)

リ)

臨床微生物検査の専門家

ニ)

臓器移植の専門家

ヌ)

低免疫状態の患者の感染管理に詳しい者

ホ)

動物飼育施設の専門家

ル)

倫理・法律の専門家

ヘ)

人獣共通感染症、微生物学を熟知した感染症の専門家

※構成員が複数の役割を兼任可。

提出された再生医療等提供計画において、上記の構成員でカバーできない技術が用いられる場合には、委員
長は、必要に応じて、当該技術の専門的知見を有する者を参考人として招致することができる。
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