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「再生医療等安全性確保法の適用となる異種移植の実施について」 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44373.html
出典情報 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第99回 10/18)《厚生労働省》
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第98回再生医療等評価部会で頂いた異種移植に関するご意見について
2. 予備的な評価の場で、計画の変更等について意見が出た場合には、どのように扱われ
るのか。
対応の方向性(案)
○ 申請者は「異種移植に関する専門委員会(仮)」における意見を踏まえて提供計画の修正案を作成するこ
ととし、再生医療等評価部会においては、認定再生医療等委員会で適合性が確認された提供計画に異種移
植に関する専門委員会(仮)において了解が得られた修正案を付したものを審議することとしてはどうか。
異種移植に関する専門委員会の具体的な運用(案)
申請者

① 提供計画*
の提出

法に基づく対応 **
(継続審議・承認)

提出

② 提供計画の審議・
意見書の発出

フィードバック

異種移植に関する
専門委員会(仮)

修正案提出

認定再生医療等委員会

フィードバック

提出

異種移植提供機関が
設置する審査委員会

⑤ 専門委員会で了解された修正案
を付して提供計画を部会に提出

③ 意見書に基づく提供
計画の修正案の作成

④ 継続審議 or 了解
意見書を提出

再生医療等評価部会
*認定再生医療等委員会で適合性が確認された提供計画

⑥ 専門委員会意見書及び当該意見書を踏まえた
修正案を添付した提供計画を審議
**厚生労働大臣は、異種移植に関する専門委員会の意見を含めた再生医療等評価部会の意見を聞き、必要に応じて提供計画の変更を命令

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