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【資料3】限定出荷解除に係る調査及び対応について (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44453.html |
出典情報 | 医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議(第17回 10/21)《厚生労働省》 |
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限定出荷解除可否に係る更なる調査について(3)
第14回「医療用医薬品の安定確保策に
関する関係者会議」資料1から抜粋
調査方法詳細
• 解除可否にかかる回答はまず以下の選択肢より選択し、その詳細を自由記載欄に記載を求めることとした。
• 試行的調査の結果では、将来的に薬価削除を行うことを視野に入れているが、薬価削除願提出前に出荷量を減らして限定出荷になってい
るケースが見られたため、更なる調査においても、通常出荷対応の検討を求めつつ、すぐに切り替えが困難な品目については、今回の調
査では限定出荷自社事情に変更を求めることとした。
調査要領(抜粋) (◯青字:回答選択肢、黒字:選択肢定義)
①限定出荷解除可能
今回示されている成分単位の判断情報を参考に検討した結果、「限定出荷」 の解除が可能(この場合は、今月の供給状況調査の 「出荷
対応の状況」 を 「通常出荷」 に変更いただくとともに、厚労省宛てに同内容を記載した供給状況報告を速やかに提出して下さい。)
②条件付きで限定出荷解除可能
一斉解除までは必要ないが同成分中の特にシェアの高い●●社の品目のみ解除されれば自社も解除可能、他の成分の「限定出荷」 解除
が必要、今回の調査回答時点では 「出荷対応の状況」 欄を変更できないが特定の日時に解除を行う予定 など(この場合は、「限定出荷」
の解除に当たっての必要な条件を備考欄に具体的に記載下さい。)
③他社と同時であれば限定出荷解除可能
同成分の 「限定出荷」 品目が全て一斉に解除されることが条件
④薬価削除を予定している
薬価削除願を提出している場合は、「出荷量の状況」 を 「D.薬価削除予定」 としてください。将来的に薬価削除を行うことを視野に
入れているとしても薬価削除願提出前であれば、製造販売業者には安定供給の責務がありますので、「通常出荷」 を検討願います。また、
出荷量を減少させている場合は、製造販売業者の 「出荷対応」 の状況を 「限定出荷(他社品の影響)」 ではなく 「限定出荷(自社の事
情)」 を選択するべきであるため今月の供給状況調査で変更してください。それぞれ今回の調査で回答を修正した場合は、厚労省宛てに
同内容を記載した供給状況報告を速やかに提出して下さい。
⑤限定出荷解除不可
「限定出荷」 解除は困難と判断(この場合は、当該品目の 「限定出荷」 が必要となる理由について備考欄に具体的に記載して下さい。)
⑥限定出荷解除の条件を把握していない
この場合は、販売委託品のため自社で市場の状況が十分掴めないためなど、「限定出荷」 解除が可能となる条件を把握していない理由
について備考欄に具体的に記載して下さい。
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第14回「医療用医薬品の安定確保策に
関する関係者会議」資料1から抜粋
調査方法詳細
• 解除可否にかかる回答はまず以下の選択肢より選択し、その詳細を自由記載欄に記載を求めることとした。
• 試行的調査の結果では、将来的に薬価削除を行うことを視野に入れているが、薬価削除願提出前に出荷量を減らして限定出荷になってい
るケースが見られたため、更なる調査においても、通常出荷対応の検討を求めつつ、すぐに切り替えが困難な品目については、今回の調
査では限定出荷自社事情に変更を求めることとした。
調査要領(抜粋) (◯青字:回答選択肢、黒字:選択肢定義)
①限定出荷解除可能
今回示されている成分単位の判断情報を参考に検討した結果、「限定出荷」 の解除が可能(この場合は、今月の供給状況調査の 「出荷
対応の状況」 を 「通常出荷」 に変更いただくとともに、厚労省宛てに同内容を記載した供給状況報告を速やかに提出して下さい。)
②条件付きで限定出荷解除可能
一斉解除までは必要ないが同成分中の特にシェアの高い●●社の品目のみ解除されれば自社も解除可能、他の成分の「限定出荷」 解除
が必要、今回の調査回答時点では 「出荷対応の状況」 欄を変更できないが特定の日時に解除を行う予定 など(この場合は、「限定出荷」
の解除に当たっての必要な条件を備考欄に具体的に記載下さい。)
③他社と同時であれば限定出荷解除可能
同成分の 「限定出荷」 品目が全て一斉に解除されることが条件
④薬価削除を予定している
薬価削除願を提出している場合は、「出荷量の状況」 を 「D.薬価削除予定」 としてください。将来的に薬価削除を行うことを視野に
入れているとしても薬価削除願提出前であれば、製造販売業者には安定供給の責務がありますので、「通常出荷」 を検討願います。また、
出荷量を減少させている場合は、製造販売業者の 「出荷対応」 の状況を 「限定出荷(他社品の影響)」 ではなく 「限定出荷(自社の事
情)」 を選択するべきであるため今月の供給状況調査で変更してください。それぞれ今回の調査で回答を修正した場合は、厚労省宛てに
同内容を記載した供給状況報告を速やかに提出して下さい。
⑤限定出荷解除不可
「限定出荷」 解除は困難と判断(この場合は、当該品目の 「限定出荷」 が必要となる理由について備考欄に具体的に記載して下さい。)
⑥限定出荷解除の条件を把握していない
この場合は、販売委託品のため自社で市場の状況が十分掴めないためなど、「限定出荷」 解除が可能となる条件を把握していない理由
について備考欄に具体的に記載して下さい。
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