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【資料3】限定出荷解除に係る調査及び対応について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44453.html
出典情報 医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議(第17回 10/21)《厚生労働省》
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限定出荷解除に係る調査及び対応について(区分B)
調査結果

※調査対象品目数:257品目(54社)。調査時点で限定出荷解除済みの製品や、解除見込みがすでに記載されていた製品は除外

①限定出荷解除可能
19品目(日薬連調査(8月分)に反映済み)
②条件付きで限定出荷解除可能
68品目(限定出荷解除が調査時の日薬連調査(8月分)までに間に合わないが、在庫の積上げ等の必要な対応・検討を行った後であれば限定出荷解除可能。
解除予定時期 9月:16品目、10月:42品目、11月以降:10品目)
40品目(同成分規格の限定出荷品目の一部が解除されることが条件)
12品目(解除のための条件が、時期又は他社の供給量以外のもの(例:バラ包装を中止してPTPに注力する、販売中止になった他社品の在庫消尽後における
市場状況を見極める必要がある等))
③他社と同時であれば限定出荷解除可能
38品目(同成分規格の限定出荷品目が全て一斉に解除されることが条件)

④薬価削除を予定している
10品目(薬価削除願を提出前であり、詳細を確認したところ、限定出荷(自社事情)に修正を行ったもの)
9品目(薬価削除願提出済みのもの)
⑤限定出荷解除不可
22品目(理由詳細を確認したところ、販売中止を検討している等の理由により限定出荷(自社事情)に修正することとなったもの)
39品目(需要増に対応するための製造キャパシティがない等、限定出荷解除が困難なもの)

⑥限定出荷解除の条件を把握していない
なし

・本調査により、赤字の87品目(約34%)は、解除に繋がった、又は解除時期が明確になったものである。
・青字の32品目(約12%)は、実態に即した出荷状況区分(「他社品への影響」又は「その他」→「自社の事情」)への是正に繋がった。
・他方で黄字の78品目(約30%)は、単に企業に対応を促すだけでは解消できず、解除に向けた実効性ある取組みが必要である。
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