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【資料3】限定出荷解除に係る調査及び対応について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44453.html
出典情報 医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議(第17回 10/21)《厚生労働省》
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限定出荷解除に係る調査及び対応について(これまでの経緯)
限定出荷解除に係る調査及び対応について


医療用医薬品については、近年、約4分の1程度の品目が限定出荷・供給停止となる状況が続いている。ま
た、限定出荷品目の最多の要因を占める「他社品の影響」については、製造トラブル等の明確な問題が背景
にある「自社品の事情」と比べ背景が不明確であるが、これまで詳細な要因分析は行われていなかった。



そのため、厚生労働省においては、「他社品の影響」又は「その他」を理由に限定出荷を行う品目に対して、
解除を妨げる要因や解除の可否等について、企業に個別でヒアリングを行い調査・分析するとともに、併せ
て必要な対応(限定出荷解除の検討要請、適切な薬価削除手続きの周知等)を行うこととした(令和6年8
月8日 第14回安定確保会議において報告)。



当該調査等については、成分規格ごとの通常出荷品目の割合(数量ベース割合)に基づき、高い方から区分
A~Dに分類し、区分Aから順次実施することとした。

区分Aに対する調査等結果について


区分Aに対する調査(60社 320品目)の結果、限定出荷品目(「他社品の影響」又は「その他」)の約
23%の品目で限定出荷の解除に繋がった、又は解除時期が明確になった。また、適切な薬価削除手続きを経
ていないにもかかわらず、薬価削除に向けて対応中であることを理由に限定出荷としている製品等について、
約18%の品目で実態に即した記載への是正につながった(「他社品への影響」又は「その他」→「自社の事
情」)。



また、約13%の品目では、限定出荷を続ける理由として他社の供給量が挙げられていた。そのため、今後、
競争政策上の観点に留意しつつ、限定出荷解除の可否をより具体的に検討するための方策について検討する
こととしていた。
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