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【資料3】意見募集及び調査の結果を踏まえた「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第5.2版(案)」 (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24799.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第10回 3/30)《厚生労働省》
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【第 4.3 版】
平成 28 年 3 月「厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保
存等における情報通信の技術の利用に関する省令」
(平成 17 年厚生労働省令第 44 号)の一
部を改正し、処方箋の電磁的記録による保存、作成及び交付を可能とするとともに、電子処
方箋の運用や地域医療連携の取組みを進め、できるだけ早く国民がそのメリットを享受で
きるように「電子処方せんの運用ガイドライン」を策定した。
これを踏まえ、処方箋の電磁的記録による取扱いの運用は、
「電子処方せんの運用ガイド
ライン」を参照するものとし、本ガイドラインで処方箋に関連する記述がある 3 章、8 章、
9 章の一部を改正した。
3 章では、これまで処方箋の電子的発行は認められていない旨、記述していたが、省令の
改正に合わせて該当部分を削除した。これに伴い、調剤済み処方箋の取扱いを定めた 3.3 章
を「紙」の調剤済み処方箋の扱いとして明確にした。また、電子化された調剤済み処方箋の
外部保存は 8 章で、紙媒体をスキャンして保存する場合は 9.4 章での取扱いとなるため、
一部記載を改定の上、その旨を追記している。
今般の改定は、処方箋の電磁的記録による保存、作成及び交付等が可能となったことに伴
う限定的な改定であるため、第 5 版とはせず第 4.3 版とした。
【第 5 版】
本ガイドライン第 4 版の公表以降、医療等分野及び医療情報システムを取り巻く環境は
大きく変化している。個人や組織に関する情報や金銭等の窃取を目的としたサイバー攻撃
が多様化・巧妙化し、医療機関等がその標的となる事例も現れるようになった。また、地域
医療連携や医療介護連携等の推進を背景に、これまで医療情報に触れる機会の少なかった
組織や団体が電子的な医療情報を日常的に取り扱うようになっている。
「IoT(モノのイン
ターネット)」と称される新技術やサービス等の普及も著しく、今後の技術の進展が期待さ
れるものの、医療等分野は新たなセキュリティリスクに直面している。
こうした動向を踏まえ、このたび本ガイドラインにおいても、関連する 1 章や 6 章を改
定するとともに、第 4.2 版の公表以降に追加された標準規格等への対応を行った。
また、平成 27 年度改正個人情報保護法及びその関連法令等が平成 29 年 5 月に全面施行
されることを踏まえ、本ガイドラインにおける参照記述を修正する等、上記法令等や「医療・
介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」への対応を行った。
1 章では、本ガイドラインの対象に、病院、一般診療所、歯科診療所、助産所、薬局、訪
問看護ステーション、介護事業者、医療情報連携ネットワーク運営事業者等における電子的
な医療情報の取扱いに係る責任者が含まれることを明確化した。また、平成 27 年度改正個
人情報保護法及びその関連法令等並びに「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な
取扱いのためのガイダンス」踏まえた改定を行う。

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