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【資料3】意見募集及び調査の結果を踏まえた「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第5.2版(案)」 (57 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24799.html |
出典情報 | 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第10回 3/30)《厚生労働省》 |
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替策としては、現在のネットワーク機器に INS から IP-VPN に変換するアダプタを装
着する方法等や、閉域モバイル網を利用するサービス等による例がある。
3)閉域 IP 通信網で接続されている場合
ここで定義する閉域 IP 通信網とは、電気通信事業者が保有する広域ネットワーク網と医
療機関等に設置されている通信機器とを接続する通信回線が他のネットワークサービス等
と共用されていない接続方式をいう。このような接続サービスを本ガイドラインでは IPVPN(Internet Protocol-Virtual Private Network)と呼び、クローズドなネットワークと
して取り扱う(図③-a、図③-b)。これに適合しない接続形態はオープンなネットワーク接
続とする。主な利用形態としては、企業間における本店・支店間での情報共有網を構築する
際に、遠隔地も含めた企業内 LAN のように利用され、責任主体が単一のものとして活用され
ることが多い。
この接続方式は、専用線による接続よりも低コストで導入することができる。また、帯域
も契約形態やサービスの種類によっては確保できるため、大量の情報や容量の大きな情報
を伝送することが可能である。
図③-a 単一の電気通信事業者が提供する閉域ネットワークで接続されている場合
図③-b 中間で複数の閉域ネットワークが相互接続して接続されている場合
以上の 3 つのクローズドなネットワークの接続では、クローズドなネットワーク内に外
部から侵入される可能性はなく、その意味では安全性は高い。しかし、異なる電気通信事業
者のクローズドなネットワーク同士が接続点を介して相互に接続されている形態も存在し
得る。接続点を介して相互に接続される場合、送信元の情報を送信先に送り届けるために、
一旦、送信される情報の宛先を接続点で解釈したり新たな情報を付加したりする場合があ
る。この際、偶発的に情報の中身が漏示する可能性がないとはいえない。電気通信事業法(昭
和 59 年法律第 86 号)があり、万一偶発的に漏示してもそれ以上の拡散は考えられないが、
医療従事者の守秘義務の観点からはこうした事態への対応策をあらかじめ検討しておく必
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着する方法等や、閉域モバイル網を利用するサービス等による例がある。
3)閉域 IP 通信網で接続されている場合
ここで定義する閉域 IP 通信網とは、電気通信事業者が保有する広域ネットワーク網と医
療機関等に設置されている通信機器とを接続する通信回線が他のネットワークサービス等
と共用されていない接続方式をいう。このような接続サービスを本ガイドラインでは IPVPN(Internet Protocol-Virtual Private Network)と呼び、クローズドなネットワークと
して取り扱う(図③-a、図③-b)。これに適合しない接続形態はオープンなネットワーク接
続とする。主な利用形態としては、企業間における本店・支店間での情報共有網を構築する
際に、遠隔地も含めた企業内 LAN のように利用され、責任主体が単一のものとして活用され
ることが多い。
この接続方式は、専用線による接続よりも低コストで導入することができる。また、帯域
も契約形態やサービスの種類によっては確保できるため、大量の情報や容量の大きな情報
を伝送することが可能である。
図③-a 単一の電気通信事業者が提供する閉域ネットワークで接続されている場合
図③-b 中間で複数の閉域ネットワークが相互接続して接続されている場合
以上の 3 つのクローズドなネットワークの接続では、クローズドなネットワーク内に外
部から侵入される可能性はなく、その意味では安全性は高い。しかし、異なる電気通信事業
者のクローズドなネットワーク同士が接続点を介して相互に接続されている形態も存在し
得る。接続点を介して相互に接続される場合、送信元の情報を送信先に送り届けるために、
一旦、送信される情報の宛先を接続点で解釈したり新たな情報を付加したりする場合があ
る。この際、偶発的に情報の中身が漏示する可能性がないとはいえない。電気通信事業法(昭
和 59 年法律第 86 号)があり、万一偶発的に漏示してもそれ以上の拡散は考えられないが、
医療従事者の守秘義務の観点からはこうした事態への対応策をあらかじめ検討しておく必
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