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【資料3】意見募集及び調査の結果を踏まえた「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第5.2版(案)」 (65 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24799.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第10回 3/30)《厚生労働省》
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法令で定められた記名・押印を電子署名で行うことについて
法令で定められた記名・押印を電子署名で行うことの経緯に関する解説
平成 11 年 4 月の「法令に保存義務が規定されている診療録及び診療諸記録の電子媒体に
よる保存に関する通知」においては、法令で署名又は記名・押印が義務付けられた文書等は、
「電子署名及び認証業務に関する法律」
(以下「電子署名法」という。
)が未整備の状態であっ
たために対象外とされていた。
しかし、平成 12 年 5 月に電子署名法が成立し、また、e-文書法の対象範囲となる医療関
係文書として e-文書法省令において指定された文書においては、
「A.制度上の要求事項」
に示した電子署名によって、記名・押印に代わり電子署名を施すことで、作成・保存が可能
となった。
なお電子署名立会人型電子署名については、総務省・法務省・経済産業省から令和 2 年
7 月 17 日に示されている「利用者の指示に基づきサービス提供事業者自身の署名鍵により
暗号化等を行う電子契約サービスに関する Q&A(電子署名法 2 条 1 項に関する Q&A)
」にお
いて、解説されているが、これを解説する者として「主務三省(電子署名法第 3 条関係)
Q&A に関する解説」
(電子認証局会議・トラスト・サービス推進フォーラム)
)がある(同
解説は以下の URL から入手できる)

https://www.dekyo.or.jp/tsf/wpcontent/uploads/2021/02/%E9%9B%BB%E5%AD%90%E7%BD%B2%E5%90%8D%E6%B3%95Q%EF%BC%86A
%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E8%A7%A3%E8%AA%AC.pdf
電子署名で用いられる暗号に関する解説
電子署名法における特定認証業務に係る電子署名の基準として、電子署名法施行規則第 2
条及び電子署名及び認証業務に関する法律に基づく特定認証業務の認定に係る指針(平成
十三年四月二十七日総務省・法務省・経済産業省告示第二号)第 3 条では、RSA 方式であっ
て、ハッシュ関数として SHA-256 を使用するもの、SHA-384 を使用するもの又は SHA-512 を
使用するもののうち、モジュラスとなる合成数が 2048bit 以上のもの、RSA-PSS 方式であっ
て、SHA-256、SHA-384 又は SHA-512 を使用するもののうち、モジュラスとなる合成数が
2048bit 以上のもの、ECDSA 方式であって、ハッシュ関数として SHA-256 を使用するもの、
SHA-384 を使用するもの又は SHA-512 を使用するもののうち、楕円曲線の定義体及び位数が
224bit 以上のもの、DSA 方式であって、ハッシュ関数として SHA-256 を使用するものであ
り、かつ、モジュラスとなる素数が 2048bit 以上のものが定められている。

長期署名方式に関する解説
長期署名方式では、下記により、署名検証の継続を可能としている。

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