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【資料3】意見募集及び調査の結果を踏まえた「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第5.2版(案)」 (82 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24799.html |
出典情報 | 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第10回 3/30)《厚生労働省》 |
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第3版
平成 20 年 3 月
第 2 版改定後、さらに医療に関連する個人情報を取り扱
う種々の施策等の議論が進行している状況を踏まえ、
(1)「医療情報の取扱に関する事項」について、医療・
健康情報を取り扱う際の責任のあり方とルールを
策定し、
「4 電子的な医療情報を扱う際の責任のあ
り方」に取りまとめる等の改定を実施。また、この
考え方の整理に基づき「8.1.2
外部保存を受託す
る機関の選定基準及び情報の取扱いに関する基準」
を改定。
(2)「無線・モバイルを利用する際の技術的要件に関す
る事項」について、無線 LAN を扱う際の留意点及び
モバイルアクセスで利用するネットワークの接続
形態毎の脅威分析に基づき、対応指針を 6 章と 10
章の関連する箇所に追記。特にモバイルで用いる
ネットワークについては、
「6.11
外部と個人情報
を含む医療情報を交換する場合の安全管理」に要件
を追加。さらに、情報を格納して外部に持ち出す際
の新たなリスクに対して「6.9
情報及び情報機器
の持ち出しについて」を新設し、留意点を記載。
第4版
平成 21 年 3 月
第 3 版改定後、
「医療機関や医療従事者等にとって、医
療情報の安全管理には、情報技術に関する専門的知識が必
要であり、さらに多大な設備投資等の経済的な負担も伴
う」
、
「昨今の厳しい医療提供体制を鑑みれば、限りある人
的・経済的医療資源は、医療機関及び医療従事者の本来業
務である良質な医療の提供のために費やされるべきであ
り、情報化に対して過大な労力や資源が費やされるべきで
はない」、
「他方、近年の医療の情報化の進展に伴い、個人
自らが医療情報を閲覧・収集・提示することによって、自
らの健康増進へ役立てることが期待されている」等の指摘
がなされたことを踏まえ、より適切な医療等分野の情報基
盤構築のため、
・
「医療分野における電子化された情報管理の在り
方に関する事項」について、各所より医療情報に関
するガイドラインの整合を図ることが求められて
いること、また、技術進歩に合わせた医療情報の取
扱い方策について、物理的所在のみならず医療情
80
平成 20 年 3 月
第 2 版改定後、さらに医療に関連する個人情報を取り扱
う種々の施策等の議論が進行している状況を踏まえ、
(1)「医療情報の取扱に関する事項」について、医療・
健康情報を取り扱う際の責任のあり方とルールを
策定し、
「4 電子的な医療情報を扱う際の責任のあ
り方」に取りまとめる等の改定を実施。また、この
考え方の整理に基づき「8.1.2
外部保存を受託す
る機関の選定基準及び情報の取扱いに関する基準」
を改定。
(2)「無線・モバイルを利用する際の技術的要件に関す
る事項」について、無線 LAN を扱う際の留意点及び
モバイルアクセスで利用するネットワークの接続
形態毎の脅威分析に基づき、対応指針を 6 章と 10
章の関連する箇所に追記。特にモバイルで用いる
ネットワークについては、
「6.11
外部と個人情報
を含む医療情報を交換する場合の安全管理」に要件
を追加。さらに、情報を格納して外部に持ち出す際
の新たなリスクに対して「6.9
情報及び情報機器
の持ち出しについて」を新設し、留意点を記載。
第4版
平成 21 年 3 月
第 3 版改定後、
「医療機関や医療従事者等にとって、医
療情報の安全管理には、情報技術に関する専門的知識が必
要であり、さらに多大な設備投資等の経済的な負担も伴
う」
、
「昨今の厳しい医療提供体制を鑑みれば、限りある人
的・経済的医療資源は、医療機関及び医療従事者の本来業
務である良質な医療の提供のために費やされるべきであ
り、情報化に対して過大な労力や資源が費やされるべきで
はない」、
「他方、近年の医療の情報化の進展に伴い、個人
自らが医療情報を閲覧・収集・提示することによって、自
らの健康増進へ役立てることが期待されている」等の指摘
がなされたことを踏まえ、より適切な医療等分野の情報基
盤構築のため、
・
「医療分野における電子化された情報管理の在り
方に関する事項」について、各所より医療情報に関
するガイドラインの整合を図ることが求められて
いること、また、技術進歩に合わせた医療情報の取
扱い方策について、物理的所在のみならず医療情
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