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【資料1-1】第2期アルコール健康障害対策推進基本計画の令和5年度取組状況(概要) (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000202961_00037.html |
出典情報 | アルコール健康障害対策関係者会議(第30回 10/28)《厚生労働省》 |
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基本的施策の取組状況について(つづき)
3.健康診断及び保健指導
(目標)地域及び職域におけるアルコール健康障害予防のための体制の整備、専門医療機関等との連携を強化する。
・ 都道府県等において、アルコール健康障害対策に関
する連携会議の開催や地域連携による依存症早期発
見、早期対応、継続支援モデル事業を実施。(厚生労働省)
<連携会議の設置・開催状況>
R4年度
R5年度
設置状況
65/67自治体
67/67自治体
開催状況(年複数回)
20/67自治体
34/67自治体
4.アルコール健康障害に係る医療の充実等
(目標)アルコール依存症をはじめとするアルコール健康障害の当事者が、その居住する地域に関わらず、質の高い医療を受け
られるよう、専門医療機関の整備とともに、かかりつけ医や一般の精神科医療機関など地域の医療機関の機能を明確化し、
各地域における医療連携の推進を図る。
・ 都道府県等における専門医療機関の設置。(厚生労働省)
・ 依存症対策全国センターや都道府県等において医療従
事者を対象とした研修を実施し、専門的な治療に関わる人
材を育成。(厚生労働省)
・ 地域における医療連携の推進に資する研究の実施。
(厚生労働省)
<アルコール依存症の専門医療機関等の設置状況>
R4年度
R5年度
専門医療機関
63/67自治体
63/67自治体
治療拠点機関
49/67自治体
53/67自治体
<研修参加者数>
R3年度
R4年度
依存症治療指導者養成研修
60人
48人
依存症医療研修
3,880人
3,958人
※ 依存症対策全国センターで「依存症治療指導者養成研修」を実施、都道府県等で「依存症医療研
修」を実施。依存症医療研修は、依存症の種類問わず実施状況を集計した結果
5.アルコール健康障害に関連して飲酒運転等をした者に対する指導等
(目標)飲酒運転等をした者やその家族について、精神保健福祉センターや保健所等を中心とした地域の関係機関の連携により、
適切な支援につなぐ体制を構築する。
・ アルコール依存症等の健康障害に関するパンフレット等を警察署等の窓口に配置。(警察庁)
・ 刑事施設や保護観察所において、飲酒運転事犯者等に対し、アルコール問題の相談や治療を行う機関・団体等の紹介を含め
た指導を実施。(法務省)
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3.健康診断及び保健指導
(目標)地域及び職域におけるアルコール健康障害予防のための体制の整備、専門医療機関等との連携を強化する。
・ 都道府県等において、アルコール健康障害対策に関
する連携会議の開催や地域連携による依存症早期発
見、早期対応、継続支援モデル事業を実施。(厚生労働省)
<連携会議の設置・開催状況>
R4年度
R5年度
設置状況
65/67自治体
67/67自治体
開催状況(年複数回)
20/67自治体
34/67自治体
4.アルコール健康障害に係る医療の充実等
(目標)アルコール依存症をはじめとするアルコール健康障害の当事者が、その居住する地域に関わらず、質の高い医療を受け
られるよう、専門医療機関の整備とともに、かかりつけ医や一般の精神科医療機関など地域の医療機関の機能を明確化し、
各地域における医療連携の推進を図る。
・ 都道府県等における専門医療機関の設置。(厚生労働省)
・ 依存症対策全国センターや都道府県等において医療従
事者を対象とした研修を実施し、専門的な治療に関わる人
材を育成。(厚生労働省)
・ 地域における医療連携の推進に資する研究の実施。
(厚生労働省)
<アルコール依存症の専門医療機関等の設置状況>
R4年度
R5年度
専門医療機関
63/67自治体
63/67自治体
治療拠点機関
49/67自治体
53/67自治体
<研修参加者数>
R3年度
R4年度
依存症治療指導者養成研修
60人
48人
依存症医療研修
3,880人
3,958人
※ 依存症対策全国センターで「依存症治療指導者養成研修」を実施、都道府県等で「依存症医療研
修」を実施。依存症医療研修は、依存症の種類問わず実施状況を集計した結果
5.アルコール健康障害に関連して飲酒運転等をした者に対する指導等
(目標)飲酒運転等をした者やその家族について、精神保健福祉センターや保健所等を中心とした地域の関係機関の連携により、
適切な支援につなぐ体制を構築する。
・ アルコール依存症等の健康障害に関するパンフレット等を警察署等の窓口に配置。(警察庁)
・ 刑事施設や保護観察所において、飲酒運転事犯者等に対し、アルコール問題の相談や治療を行う機関・団体等の紹介を含め
た指導を実施。(法務省)
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