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医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第5.2版(令和4年3月)付表 [564KB] (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000516275_00002.html |
出典情報 | 医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第5.2版(令和4年3月)(3/31)《厚生労働省》 |
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付表3 外部保存における運用管理の例
A:医療機関の規模を問わない
B:大/中規模病院
C:小規模病院、診療所
管理事
運用管理項目
実施項目
対象
管理体制の構築、受託
B
技術的対策
運用的対策
運用管理規程文例
項番号
する機関の選定、責任
・管理体制の構築、受託する機関の評
価・選定、契約
・この規程は、○○病院(以下「当院」という。)において、診療録及び診療諸記録(以下「診
療記録」という。)の、ネットワークを経由して XX において保管するための仕組みと管理に
範囲の明確化、契約
関する事項を定めたものである。本規程の付表に、当院における管理体制(運用責任者、
システム管理者、各作業実務者(外部の実業務委託者を含む。))、XX への監査体制(監
査者)を定める。
なお、システム管理者は、保管を委託する XX は「医療情報システムの安全管理に関す
るガイドライン」が定める「外部保存を受託する事業者の選定基準」を満たしていることを適
宜確認すること。XX が民間事業者等のデータセンター等の情報処理関連事業者である場
合には、「医療情報を取り扱う情報システム・サービスの提供事業者における安全管理ガ
イドライン」(総務省・経済産業省 令和 2 年 8 月 21 日)の要求事項を満たしていることを
確認すること。
確認には、XX からの適合性を示す文書を持って行い、文書は保管する。
C
・管理体制の構築、受託する機関の評
価・選定、契約
・この規程は、○○病院(以下「当院」という。)において、診療録及び診療諸記録(以下「診
療記録」という。)の、ネットワークを経由して XX において保管するための仕組みと管理に
関する事項を定めたものである。運用責任者は院長とし、運用内容の管理実務及び監査
は△△に委託する。また、保管を受託する XX の評価、管理・監査を受託する△△への評
価を添付する。
なお、院長は、保管を委託する XX は「医療情報システムの安全管理に関するガイドライ
ン」が定める「外部保存を受託する事業者の選定基準」を満たしていることを△△に適宜確
認すること。また、XX が民間事業者等のデータセンター等の情報処理関連事業者である
場合には「医療情報を取り扱う情報システム・サービスの提供事業者における安全管理ガ
イドライン」(総務省・経済産業省 令和 2 年 8 月 21 日)要求事項を満たしていることを△
△に適宜確認すること。
確認には、適合性を示す文書を持って行い、文書は保管する。
①、⑨
管理体制と責任
受託する機関への監査
A
・受託する機関に対する保管記録の監
査規程作成、契約
・システム管理者は、XX における「診療記録」の保管内容を示す記録を監査し、正しいこと
を確認する。異常の発見時には直ちに運用責任者に報告するとともに、XX と契約の責任
分担に基づき対処に着手する。また、これらの確認記録を残す。
・受託する機関での管理策の承認、実
施監査規程作成、契約
・システム管理者は、XX における受信「診療記録」の管理策を精査し、承認する。その管理
策の実施状況を必要時に監査する。異常の発見時には直ちに運用責任者に報告するとと
もに、XX に対し対処を指示し、結果を確認する。また、これらの監査記録を残す。
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A:医療機関の規模を問わない
B:大/中規模病院
C:小規模病院、診療所
管理事
運用管理項目
実施項目
対象
管理体制の構築、受託
B
技術的対策
運用的対策
運用管理規程文例
項番号
する機関の選定、責任
・管理体制の構築、受託する機関の評
価・選定、契約
・この規程は、○○病院(以下「当院」という。)において、診療録及び診療諸記録(以下「診
療記録」という。)の、ネットワークを経由して XX において保管するための仕組みと管理に
範囲の明確化、契約
関する事項を定めたものである。本規程の付表に、当院における管理体制(運用責任者、
システム管理者、各作業実務者(外部の実業務委託者を含む。))、XX への監査体制(監
査者)を定める。
なお、システム管理者は、保管を委託する XX は「医療情報システムの安全管理に関す
るガイドライン」が定める「外部保存を受託する事業者の選定基準」を満たしていることを適
宜確認すること。XX が民間事業者等のデータセンター等の情報処理関連事業者である場
合には、「医療情報を取り扱う情報システム・サービスの提供事業者における安全管理ガ
イドライン」(総務省・経済産業省 令和 2 年 8 月 21 日)の要求事項を満たしていることを
確認すること。
確認には、XX からの適合性を示す文書を持って行い、文書は保管する。
C
・管理体制の構築、受託する機関の評
価・選定、契約
・この規程は、○○病院(以下「当院」という。)において、診療録及び診療諸記録(以下「診
療記録」という。)の、ネットワークを経由して XX において保管するための仕組みと管理に
関する事項を定めたものである。運用責任者は院長とし、運用内容の管理実務及び監査
は△△に委託する。また、保管を受託する XX の評価、管理・監査を受託する△△への評
価を添付する。
なお、院長は、保管を委託する XX は「医療情報システムの安全管理に関するガイドライ
ン」が定める「外部保存を受託する事業者の選定基準」を満たしていることを△△に適宜確
認すること。また、XX が民間事業者等のデータセンター等の情報処理関連事業者である
場合には「医療情報を取り扱う情報システム・サービスの提供事業者における安全管理ガ
イドライン」(総務省・経済産業省 令和 2 年 8 月 21 日)要求事項を満たしていることを△
△に適宜確認すること。
確認には、適合性を示す文書を持って行い、文書は保管する。
①、⑨
管理体制と責任
受託する機関への監査
A
・受託する機関に対する保管記録の監
査規程作成、契約
・システム管理者は、XX における「診療記録」の保管内容を示す記録を監査し、正しいこと
を確認する。異常の発見時には直ちに運用責任者に報告するとともに、XX と契約の責任
分担に基づき対処に着手する。また、これらの確認記録を残す。
・受託する機関での管理策の承認、実
施監査規程作成、契約
・システム管理者は、XX における受信「診療記録」の管理策を精査し、承認する。その管理
策の実施状況を必要時に監査する。異常の発見時には直ちに運用責任者に報告するとと
もに、XX に対し対処を指示し、結果を確認する。また、これらの監査記録を残す。
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