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医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第5.2版(令和4年3月)付表 [564KB] (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000516275_00002.html
出典情報 医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第5.2版(令和4年3月)(3/31)《厚生労働省》
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管理事

運用管理項目

実施項目

対象

技術的対策

運用的対策

運用管理規程文例

項番号
責任の明確化



・通常運用における責任、事後責任の

・運用責任者は、定められた責任体制が維持されていることを確認する。

分界点を定める
動作の監査

B

・委託する機関での送信記録、受 ・委託する機関での送信記録、受託す
託する機関での受信記録の保

る機関での受信記録の合致監査




(監査目的に耐える記録レベル、
保存期間である)

不都合な事態への対



・システム管理者は、XX から「診療記録」の受信記録を受け取り、送信した「診療記録」との
合致を確認する。また、確認した旨の作業記録を残す。異常の発見時には直ちに運用責
任者に報告するとともに、XX と契約の責任分担に基づき対処に着手する。

・監査(上記を含む全て)を第三者へ委

・運用責任者は、監督を委託した△△から、『XX からの「診療記録」の受信記録、送信した

託した場合は、定期的報告(6 ヶ月程

「診療記録」との合致を確認した』旨の報告を受け、確認後に報告内容の保管を行う。ま

度)を受ける

た、異常発生時には直ちに報告を受け、△△とともに対処に着手する。

・受託する機関との間で、不都合な事態 ・運用責任者は「診療記録」流出の危険があると判断した時には、直ちに外部保存の運用を



(異常の可能性も含む。)の責任対処

停止する。

作業範囲を定める


外部保存契約終了



・保管データの破棄契約と管理者によ

時の処理

る確認、守秘義務契約

・【契約事項として】当院と XX との契約終了時には、それまでに保管を受託した全ての「診
療記録」を当院に戻す(あるいは、利用不可能な形で廃棄する)こととし、その結果につい
て当院の監査を受けるものとする。また、XX が受託期間中に異常への対応等で「診療記
録」の内容にアクセスした場合、その内容についての守秘義務は、本保管委託契約終了後
も有効である。



真正性確保

相互認証機能の採用



・TLS あるいは相互認証付き
VPN の使用

・認証局を使う場合は、両機関間でお互 ・システム管理者は、記録による動作の監査において、委託する機関、受託する機関双方
いに相手方の証明書を認証可能な認

のなりすましがないことを確認する。

証局を選定する
・双方が合意すれば、特に独立した第
三者の認証局である必要性はない
通信上で「改ざんされ



ていない」ことの保証

・TLS あるいはメッセージ認証付
きの VPN の使用

・認証局を使う場合は、両機関間でお互 ・システム管理者は、記録による動作の確認において、通信上の改ざんの発見に努める。
いに相手方の証明書を認証可能な認
証局を選定する
・双方が合意すれば、特に独立した第
三者の認証局である必要性はない



見読性確保

情報の所在管理



・付表2の見読性確保と同じ技術的対

見読化手段の管理

策・運用的対策がとられていることの

見読目的に応じた応答

確認

時間とスループット
システム障害対策

- 15 -

・システム管理者は、XX における見読性対策が適切であることを確認する。監査者は必要
に応じて XX の設備を監査する。