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「国の責任ですべてのケア労働者の処遇改善を求める記者発表」資料 (10 ページ)

公開元URL http://irouren.or.jp/news/05767c45bb58e399ff73ca8ced8c67787a1cf948.pdf
出典情報 国の責任ですべてのケア労働者の処遇改善を求める記者発表(11/1)《医療三単産共闘会議》
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(別添2)
看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係

【共通事項】

間1 「診療報酬の算定方法」別表第一医科診療報一点数表 (以下「医科
点数表」という。) における「O 1 0 0」 外来・在宅ベースアップ評価
料 (I)、「O 1 0 1」人外来・在宅さベースアップ評価料 (IL) 及び「O
1 0 2」 入院ベースアップ評価料、 知人e 別表第二歯
科診療報酬点数表 (以下「科点数表」という。) における「E100」
歯科外来・ 和員ポーステアブ特休CT)J、fPP 1T 1」半和独 在
宅ベースアップ評価料 (IL) 及び「P1 0 2」入院ベースアップ評価
料並びに 「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法」
における「0 6」 訪問看護ベースアップ評価料 (以下単に「ベースア
ップ評価料」という。) の施設基準において、「令和 6 年度及び令和 7
年度において対象職員の賃金 (役員報酬を除く。) の改善 (定期昇給に
よるものを除く。) を実施しなければならない。」とあるが、ベースア
ップ評価料による収入について、人事院勧告に伴う給与の増加分に用
いてよいか。

(答) 差し支えない。

間2 「看護職員処山政善評価料の取扱いに関する疑義解釈資料の送付に
ついて (その1)」(令和4年9月5日事務連絡) 別添の問 18 において、
「A 5 0 0」 看護職員処遇改善評価料について、賃金改善に伴い増加
する賞与、時間外勤務手当等、 人
手当については、「基本給等の引き上げにより増加した分については、
賃金改善の実績額に含めてよい。ただし、ベア等には含めないこと。」
とされていたが、ベースアップ評価料についても同様か。

(答) ベースアテップ評価料は、対象職員のベア等及びそれに伴う賞与、時間
外手当、法定福利費 (事業者負担分等を含む)等の増加分に用いること。

間3 医科点数表における「O0 0 0」及び歯科点数表における「PO00

0」 看護職員処遇改善評価料 (以下単に「看護職員処如改善評価料」

という。) 並びにベースアップ評価料の施設基途において、「決まって

毎月支払われる手当」 を支払う場合に、その金額を割増賃金 (超過勤
逆手当) や賞与に反映きせる必要はあるのか。

(答) 労働基準法第 37 条第 5 項及び労働基準法施行規則第 21 条で列挙され
ている手当に該当しない限り、割増賃金の基礎となる賃金に算入して割
増賃金を支払う必要がある。 当該評価料に係る「決まって毎月支払われ
る手当」については、その性質上、上記手当には該当しないことから、