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「国の責任ですべてのケア労働者の処遇改善を求める記者発表」資料 (15 ページ)
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公開元URL | http://irouren.or.jp/news/05767c45bb58e399ff73ca8ced8c67787a1cf948.pdf |
出典情報 | 国の責任ですべてのケア労働者の処遇改善を求める記者発表(11/1)《医療三単産共闘会議》 |
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今年の通常国会でやり取りされた、ベア評価料と人事院勧告との関係についての抜粋
令和太年六月十八日提出
質問第一七人号
人事院勧告と令和太年度診療報酬改定による賃上げに関する質問主意書
提出者 阿部知子
岸田文雄首相は今国会の施政方針演説で「経済再生が岸田政権の最大の使谷だ」 と強調 し、
「「 賃金が上上がることが当たり前だ」という前向きな意識を社会全体に定着させる」財を公言
した。また、経済界や労働団体の代表者と意見交換する政労使会議で、二〇二四年春季労使
交渉 (春闘) に関して「昨年を上回る水準の賃上げ」を求めた。
こうした政府方針と連動し、令和太年度の診療報酬改定では、医療従事者の人材確保や賃
上げに向けた取組として特例的な対応が行われ、初・再診時と訪問診察時について「外来・
在宅ベースアップ評価料」・「歯科外来・在宅ベースアップ評価料」、入院時に「入院ベースア
ップ評価料」、訪問看護利用時に「訪問直護ベースアップ評価料」が上乗せされた。
毎年出される人事院勧告は、公務員の給与水準を民間企業の従業員と均衡さむせることが目
的であり、自治体病院の職員の給与は人事院勧告に沿って毎年決まる。一方、今回の診療報
醐改定の特例的な対応は病院、医科診療所等で働く特定職種の職員の賃上げのためのもので
ある。
この間、自治体病院は新型コロナウイルス対応に尽力してきた。 しかし、患者数がコロナ
袖以前に戻らず、新型コロナウイルス対応の病床確保料等も終了し、現下の物価高騰も加わ
って 中賃金が上がることが当たり前だ」という前向きな意識」の醸成は難しく、「ベースア
ップ評価料」の算定に中路する自治体病院が見受けられる。その理由として、「ベースアップ
評価料」の算定は特例的な対応で今後継続するかどうかわからないこと、人事院勧告 (人事
委員会勧告) と令和太年度診療報酬牙定による賃上げの関係性が加理されていないことなど
が考えられる。
以上を踏まえ、以下、質問する。
二 自治体病院の診療報酬による賃上げについて
自治労の調査によると六月からベースアップ評価料を算定していない自治体病院 (県立病
院含む) が約二十四% (回答のあった二百四十七医療機関中五十九医療機関) ある。
また、同調査で、ベースアップ評価料を算定した自治体病院の約八十三%が、まだ具体的
な賃上げ方法や額を明確にしていない。厚生労働省保険局医療課より令和太年三月二十八日
に発出された二〇二四年診療報酬改定に関する疑義解釈資料 (その1 ) の別添2 の、看護職
_員処骨改善評価料及びベースアップ評価料関係の共通事項の間 1 「ベースアップ評価料によ
る収入について、 人事院勧告に伴う給与の増加分に用いてよいか」 の回答は「差し支えない」
である。この回答により自治体病院の多くが、ベースアップ評価料による増収を人事院勧告
にもとづく給与引上げの原資に充てようとしている。
令和太年六月十八日提出
質問第一七人号
人事院勧告と令和太年度診療報酬改定による賃上げに関する質問主意書
提出者 阿部知子
岸田文雄首相は今国会の施政方針演説で「経済再生が岸田政権の最大の使谷だ」 と強調 し、
「「 賃金が上上がることが当たり前だ」という前向きな意識を社会全体に定着させる」財を公言
した。また、経済界や労働団体の代表者と意見交換する政労使会議で、二〇二四年春季労使
交渉 (春闘) に関して「昨年を上回る水準の賃上げ」を求めた。
こうした政府方針と連動し、令和太年度の診療報酬改定では、医療従事者の人材確保や賃
上げに向けた取組として特例的な対応が行われ、初・再診時と訪問診察時について「外来・
在宅ベースアップ評価料」・「歯科外来・在宅ベースアップ評価料」、入院時に「入院ベースア
ップ評価料」、訪問看護利用時に「訪問直護ベースアップ評価料」が上乗せされた。
毎年出される人事院勧告は、公務員の給与水準を民間企業の従業員と均衡さむせることが目
的であり、自治体病院の職員の給与は人事院勧告に沿って毎年決まる。一方、今回の診療報
醐改定の特例的な対応は病院、医科診療所等で働く特定職種の職員の賃上げのためのもので
ある。
この間、自治体病院は新型コロナウイルス対応に尽力してきた。 しかし、患者数がコロナ
袖以前に戻らず、新型コロナウイルス対応の病床確保料等も終了し、現下の物価高騰も加わ
って 中賃金が上がることが当たり前だ」という前向きな意識」の醸成は難しく、「ベースア
ップ評価料」の算定に中路する自治体病院が見受けられる。その理由として、「ベースアップ
評価料」の算定は特例的な対応で今後継続するかどうかわからないこと、人事院勧告 (人事
委員会勧告) と令和太年度診療報酬牙定による賃上げの関係性が加理されていないことなど
が考えられる。
以上を踏まえ、以下、質問する。
二 自治体病院の診療報酬による賃上げについて
自治労の調査によると六月からベースアップ評価料を算定していない自治体病院 (県立病
院含む) が約二十四% (回答のあった二百四十七医療機関中五十九医療機関) ある。
また、同調査で、ベースアップ評価料を算定した自治体病院の約八十三%が、まだ具体的
な賃上げ方法や額を明確にしていない。厚生労働省保険局医療課より令和太年三月二十八日
に発出された二〇二四年診療報酬改定に関する疑義解釈資料 (その1 ) の別添2 の、看護職
_員処骨改善評価料及びベースアップ評価料関係の共通事項の間 1 「ベースアップ評価料によ
る収入について、 人事院勧告に伴う給与の増加分に用いてよいか」 の回答は「差し支えない」
である。この回答により自治体病院の多くが、ベースアップ評価料による増収を人事院勧告
にもとづく給与引上げの原資に充てようとしている。