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「国の責任ですべてのケア労働者の処遇改善を求める記者発表」資料 (16 ページ)
出典
公開元URL | http://irouren.or.jp/news/05767c45bb58e399ff73ca8ced8c67787a1cf948.pdf |
出典情報 | 国の責任ですべてのケア労働者の処遇改善を求める記者発表(11/1)《医療三単産共闘会議》 |
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1 人事院勧告に伴う給与の増加分に用いて「差し支えない」とした理由は何か。
2 国の方針に沿って自治体病院が賃上げを確実に実施していくためには、人事院勧告に
沿った給与の引上げと診療報酬による賃上げの関係の整理が必要である。どのように整理し
ているのか。 総務省、厚生労働省の両省からガイドラインや具体的な方法などを示す予定は
あるか。
令入年大月二十人日受領
章第一人号
内閣衆質二一三第一七人号
令和太年大月二十人日
内閣総理大臣 岸田文雄
衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員阿部知子君提出人事院勧告と令和太年度診療報酬改定による賃上げに関する質問
に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員阿部知子君提出人事院勧告と令和大年度診療報酬牙定による賃上げに関する質問
に対する答弁書
ごについで
人事院勧告は、民間企業従業員と一般職の国家公務員の給与水準を均衡さきせることを基本
として行われるものであるところ、御指摘の「ベースアップ評価料」は、医療関係職種の賃
金水準について他産業のそれとの比較も行いながら賃上げを図るために新設されたものであ
り、これらの趣旨は重なると考えられることから、「疑義解釈資料の送付について (その一)」
(令和太年三月二十八日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡) において、「ベースアップ評
価料による収入について、人事院勧告に伴う給与の増加分に用い」ることは、「差し支えない」
とするとともに、「疑義解釈資料の送付について (その九)」(令和太年六月二十日付け厚生労
働省保険局医療課事務連絡) において、「自治体病院の職員の給与については、関係法令に定
める均衡の原則等の給与決定原則に基づき、人事委員会勧告等を踏まえ、各地方公共団体に
おいて適切に対応することとなる」としているところであり、こうした取扱いについて、引
き続き、必要な周知を行ってまいりたい。
2 国の方針に沿って自治体病院が賃上げを確実に実施していくためには、人事院勧告に
沿った給与の引上げと診療報酬による賃上げの関係の整理が必要である。どのように整理し
ているのか。 総務省、厚生労働省の両省からガイドラインや具体的な方法などを示す予定は
あるか。
令入年大月二十人日受領
章第一人号
内閣衆質二一三第一七人号
令和太年大月二十人日
内閣総理大臣 岸田文雄
衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員阿部知子君提出人事院勧告と令和太年度診療報酬改定による賃上げに関する質問
に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員阿部知子君提出人事院勧告と令和大年度診療報酬牙定による賃上げに関する質問
に対する答弁書
ごについで
人事院勧告は、民間企業従業員と一般職の国家公務員の給与水準を均衡さきせることを基本
として行われるものであるところ、御指摘の「ベースアップ評価料」は、医療関係職種の賃
金水準について他産業のそれとの比較も行いながら賃上げを図るために新設されたものであ
り、これらの趣旨は重なると考えられることから、「疑義解釈資料の送付について (その一)」
(令和太年三月二十八日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡) において、「ベースアップ評
価料による収入について、人事院勧告に伴う給与の増加分に用い」ることは、「差し支えない」
とするとともに、「疑義解釈資料の送付について (その九)」(令和太年六月二十日付け厚生労
働省保険局医療課事務連絡) において、「自治体病院の職員の給与については、関係法令に定
める均衡の原則等の給与決定原則に基づき、人事委員会勧告等を踏まえ、各地方公共団体に
おいて適切に対応することとなる」としているところであり、こうした取扱いについて、引
き続き、必要な周知を行ってまいりたい。