よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


参考資料[4.6MB] (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45155.html
出典情報 ケアマネジメントに係る諸課題に関する検討会(第5回 11/7)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

介護支援専門員 参照条文⑥
○介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)
(介護支援専門員実務研修)
第百十三条の四 法第六十九条の二第一項に規定する介護支援専門員実務研修(以下「介護支援専門員実務研修」
という。)は、介護支援専門員実務研修受講試験に合格した者について、介護支援専門員として必要な専門的知
識及び技術を修得させることを目的として行われるものとする。
2 介護支援専門員実務研修は、居宅サービス計画、施設サービス計画及び介護予防サービス計画に関する専門的
知識及び技術の修得に係るものをその主たる内容とし、かつ、要介護認定及び要支援認定に関する専門的知識及
び技術並びにその他の介護支援専門員として必要な専門的知識及び技術の修得に係るものをその内容に含むもの
とする。
3 介護支援専門員実務研修は、厚生労働大臣が定める基準を満たす課程により行うこととし、その実施に当たっ
ては、当該課程において修得することが求められている知識及び技術の修得がなされていることにつき確認する
等適切な方法により行われなければならない。
(登録の申請)
第百十三条の七 法第六十九条の二第一項の規定による登録を受けようとする者は、介護支援専門員実務研修を修
了した日から三月を経過する日までに、氏名、生年月日及び住所その他の登録に際し必要な事項を記載した登録
申請書を提出しなければならない。
2 (略)
(法第六十九条の七第二項の厚生労働省令で定めるところにより行う研修)
第百十三条の十六 法第六十九条の七第二項の厚生労働省令で定めるところにより行う研修(以下この条において
「再研修」という。)は、介護支援専門員として必要な専門的知識及び技術の修得を図り、介護支援専門員の資
質の向上を図ることを目的として行われるものとする。
2、3 (略)
21