よむ、つかう、まなぶ。
参考資料[4.6MB] (23 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45155.html |
出典情報 | ケアマネジメントに係る諸課題に関する検討会(第5回 11/7)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
介護支援専門員 参照条文⑦
○介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)
(法第六十九条の七第二項の厚生労働省令で定める期間)
第百十三条の十七 法第六十九条の七第二項の厚生労働省令で定める期間は、五年とする
(更新研修)
第百十三条の十八 法第六十九条の八第二項本文に規定する更新研修(以下「更新研修」という。)は、介護支援専
門員として、必要な専門的知識及び技術を維持し、介護支援専門員としての知識及び技術の確認並びに資質の向
上を図ることを目的として行われるものとする。
2、3 (略)
(法第六十九条の八第二項ただし書の規定により指定する研修の課程)
第百十三条の十九 都道府県知事は、次の各号のいずれにも該当するものでなければ法第六十九条の八第二項ただ
し書の研修として指定してはならない。
一 当該研修を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有すると都道府県知事が認める者が実施するものである
こと。
二 正当な理由なく受講を制限するものでないこと。
22
○介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)
(法第六十九条の七第二項の厚生労働省令で定める期間)
第百十三条の十七 法第六十九条の七第二項の厚生労働省令で定める期間は、五年とする
(更新研修)
第百十三条の十八 法第六十九条の八第二項本文に規定する更新研修(以下「更新研修」という。)は、介護支援専
門員として、必要な専門的知識及び技術を維持し、介護支援専門員としての知識及び技術の確認並びに資質の向
上を図ることを目的として行われるものとする。
2、3 (略)
(法第六十九条の八第二項ただし書の規定により指定する研修の課程)
第百十三条の十九 都道府県知事は、次の各号のいずれにも該当するものでなければ法第六十九条の八第二項ただ
し書の研修として指定してはならない。
一 当該研修を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有すると都道府県知事が認める者が実施するものである
こと。
二 正当な理由なく受講を制限するものでないこと。
22