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参考資料1-1 高齢者・障害者等の要配慮者の方々におけるマイナンバーカードの健康保険証利用について(支援者・ご家族向けご説明資料) (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45257.html
出典情報 社会保障審議会障害者部会(第143回 11/14)こども家庭審議会障害児支援部会(第8回 11/14)(合同会議)《厚生労働省》
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顔認証マイナンバーカードの申請

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交付対象は、顔認証マイナンバーカードの申請を希望する方すべてです。
• ①マイナンバーカードをこれから取得する方
マイナンバーカードの申請・交付のための来庁時または出張申請時に顔認証マイナンバーカードの申請を行います。
• ②マイナンバーカードを既にお持ちの方
●ご本人が来庁して手続きを行う場合
お住まいの市区町村窓口へご本人が来庁いただければその場で手続が可能です。電子証明書の更新(5年ごと)を行うタイミングでの
設定の切り替えも可能です。

●代理人が来庁して手続を行う場合
代理人が来庁して手続を行うことも可能です。代理人が手続を行う場合の注意点は以下のとおりです。

✓ 電子証明書の更新と併せて設定切替の手続を行う場合
申請が確かに当該市区町村に住民登録されている本人の意思に基づくものであることを確認するため、お住まいの市区町村から申請
者に対して申請の意思を照会した文書への回答書が必要となるため、即日での手続はできません。

✓ 利用者証明用電子証明書を発行済みで、設定の切替手続のみ行う場合
代理人は、本人が署名又は記名押印した委任状を提出する必要があります。委任状の様式については、お住まいの市区町村へお問い
合わせください。委任状の提出があれば、その場で手続が可能です。

電子証明書更新時

通常のカードから設定の切り替えを行う時

有効期限のお知らせが届く(有効期限の約3か月前)

<本人または代理人が来庁>
顔認証に係る設定切替の申請

<本人または代理人が来庁>
電子証明書更新申請
顔認証に係る設定切替の申請
市町村で顔認証マイナンバーカードの設定
顔認証マイナンバーカードを交付

市町村で顔認証マイナンバーカードの設定
顔認証マイナンバーカードを交付