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参考資料1-1 高齢者・障害者等の要配慮者の方々におけるマイナンバーカードの健康保険証利用について(支援者・ご家族向けご説明資料) (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45257.html
出典情報 社会保障審議会障害者部会(第143回 11/14)こども家庭審議会障害児支援部会(第8回 11/14)(合同会議)《厚生労働省》
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外来受診時の保険資格確認方法

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• 現在、外来受診時の保険資格確認方法は、① 健康保険証 と ② マイナンバーカード の2つがあります
• ただし、現行の健康保険証は2024(令和6)年12月2日から新たに発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行しま
す。お手元の健康保険証は、有効期限まで(12月2日から最大1年間)引き続きご使用いただけます
• マイナ保険証を保有していない(マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない)方等は、資格確認書により、これまで
通り医療が受けられます。(P18参照)

① 健康保険証

② マイナンバーカード

• 基本的に国民健康保険・後期高齢者医療制度の健康保険
証は、券面の有効期限まで、被用者保険の健康保険証は
2025 (令和7)年12月1日まで有効です。ただし、転職
や引っ越し等で加入している保険者が変わった方は、お
手元の健康保険証が使えなくなります。

• 健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード(マイナ保険証)で、
顔認証付きカードリーダーを使って資格確認をおこないます。
• マイナンバーカードのICチップには電子証明書が搭載されており、
発行の日から5回目の誕生日まで有効です。
※有効期限が近づくと、有効期限通知書が登録した住所宛てに郵送で届き
ます。また、顔認証付きカードリーダーでもお知らせが表示されます
※更新手続きは、お住まいの市区町村窓口にて可能です。

• 特に以下の方の有効期限は次のとおりとなります。
✓ 70歳の誕生日を迎えられる方→ 誕生月の月末まで
※ただし、誕生日が1日の方は誕生月の前月末まで
例)7月8日が70歳の誕生日→7月31日まで有効
7月1日が70歳の誕生日→6月30日まで有効
※保険者によっては取扱いが異なる場合があります。
75歳の誕生日を迎えられる方→ 誕生日の前日まで
✓ 外国籍の方で在留期限が切れる場合→ 在留期限まで
✓ 券面の有効期限が2025 (令和7)年12月2日以降の場合
→ 2025 (令和7)年12月1日まで

補足
暗証番号の設定や管理に不安がある方の負担軽減のため、暗証番号の設定が
不要な顔認証マイナンバーカードがあります。(P.11参照)