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参考資料1-1 高齢者・障害者等の要配慮者の方々におけるマイナンバーカードの健康保険証利用について(支援者・ご家族向けご説明資料) (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45257.html
出典情報 社会保障審議会障害者部会(第143回 11/14)こども家庭審議会障害児支援部会(第8回 11/14)(合同会議)《厚生労働省》
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顔認証付きカードリーダーが不具合で使えない場合は?

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• 顔認証付きカードリーダーの動作の不具合等で資格確認を行うことができない場合、以下の方法で資格確認を行っていただくこと
で、適切な自己負担額となります。マイナンバーカードよるオンライン資格確認が上手くいかなくても、医療費の全額(10割)を
負担することにはなりませんのでご安心ください・
A) 患者自身がスマートフォン等でマイナポータルにアクセスし、医療保険の被保険者資格情報の画面を提示。(マイナポータルからダウン
ロードしたPDFファイルでも可)
B) 過去の受診歴があれば、医療機関のスタッフから患者へ口頭確認。
C) 被保険者資格申立書という書類に、必要な情報をご記入いただく。

健康保険証 or
資格確認書の提示

マイナンバーカードを顔認証付きカードリーダーにかざす
資格確認できた

何らかの事情で資格確認を行えなかった場合

左のいずれでも
確認できない場合

問題なし
健康保険証

マイナ保険証

(~2025.12/1)

A) マイナポータル画面

資格情報のお知らせ

※マイナポータルからダウン
ロードしたPDFファイルも可
資格情報のお知らせ
医療保険の
資格情報

資格確認書

保険者名 ●●組合

(2024.12/2~)
資格確認書

有効期限
XXXX

氏名
山田太郎
負担割合 3割
保険者名 ●●●

※追加で保険証
の提示は不要

負担割合

3割

氏名

山田花子

※追加で保険証の
提示は不要



●●組合
氏名
山田花子
負担割合 3割
受診の際
マイナ保険証が必要



過去の受診からも
確認できない場合

B)過去の受診で
必要情報を把握し C)被保険者資格申立書
ていれば、患者へ
の口頭確認