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参考資料1-1 高齢者・障害者等の要配慮者の方々におけるマイナンバーカードの健康保険証利用について(支援者・ご家族向けご説明資料) (19 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45257.html |
出典情報 | 社会保障審議会障害者部会(第143回 11/14)こども家庭審議会障害児支援部会(第8回 11/14)(合同会議)《厚生労働省》 |
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資格確認書について
18
• 当分の間、マイナ保険証を保有していない(マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない)方全てに、これまでどお
り保険診療を受けることができる資格確認書を、現行の健康保険証の有効期限内に無償で申請によらず交付します。
※マイナ保険証を保有している方であっても、マイナンバーカードでの受診等が困難な要配慮者(高齢者、障害者等)は、申請
により、資格確認書を無償で交付します。またこれらの方については、資格確認書更新時の申請は不要です。
※病態の変化などにより、顔認証付きカードリーダーを上手く使えなくなった場合、資格確認書を申請の上でご利用ください。ま
た、資格確認書は、現行の健康保険証と同様、親族等の法定代理人のほか、介助者等による代理申請も可能です。
※資格確認書の有効期限は、5年以内で保険者が設定することとなっています。
• また、75歳以上の方や65歳以上75歳未満の方で一定の障害があると後期高齢者医療広域連合から認定を受けた方(後期高齢者医
療制度の被保険者)については、令和7年7月末までの間における暫定的な運用として、現行の健康保険証が失効する方に対し
て資格確認書を無償で申請によらず交付します。そのため、後期高齢者医療制度の被保険者におかれては、当分の間、資格確認
書の申請は不要です。
<イメージ>
交付対象者
(申請によらず交付される方)
⚫ マイナンバーカードを取得していない方
⚫ マイナンバーカードを保有しているが健康保険証利用登録を行っていない方
⚫ マイナ保険証の利用登録解除を申請した方・登録解除者
⚫ マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの方
⚫ 後期高齢者医療制度の被保険者で現行の健康保険証が失効する方(令和7年7月末までの暫定措置)
(申請により交付される方)
⚫ マイナンバーカードでの受診等が困難な要配慮者(高齢者、障害者等)
⚫ マイナンバーカードを紛失・更新中の方
(更新時の申請が不要な方)
⚫ 申請により資格確認書が交付された要配慮者
※保険者により様式は異なる
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• 当分の間、マイナ保険証を保有していない(マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない)方全てに、これまでどお
り保険診療を受けることができる資格確認書を、現行の健康保険証の有効期限内に無償で申請によらず交付します。
※マイナ保険証を保有している方であっても、マイナンバーカードでの受診等が困難な要配慮者(高齢者、障害者等)は、申請
により、資格確認書を無償で交付します。またこれらの方については、資格確認書更新時の申請は不要です。
※病態の変化などにより、顔認証付きカードリーダーを上手く使えなくなった場合、資格確認書を申請の上でご利用ください。ま
た、資格確認書は、現行の健康保険証と同様、親族等の法定代理人のほか、介助者等による代理申請も可能です。
※資格確認書の有効期限は、5年以内で保険者が設定することとなっています。
• また、75歳以上の方や65歳以上75歳未満の方で一定の障害があると後期高齢者医療広域連合から認定を受けた方(後期高齢者医
療制度の被保険者)については、令和7年7月末までの間における暫定的な運用として、現行の健康保険証が失効する方に対し
て資格確認書を無償で申請によらず交付します。そのため、後期高齢者医療制度の被保険者におかれては、当分の間、資格確認
書の申請は不要です。
<イメージ>
交付対象者
(申請によらず交付される方)
⚫ マイナンバーカードを取得していない方
⚫ マイナンバーカードを保有しているが健康保険証利用登録を行っていない方
⚫ マイナ保険証の利用登録解除を申請した方・登録解除者
⚫ マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの方
⚫ 後期高齢者医療制度の被保険者で現行の健康保険証が失効する方(令和7年7月末までの暫定措置)
(申請により交付される方)
⚫ マイナンバーカードでの受診等が困難な要配慮者(高齢者、障害者等)
⚫ マイナンバーカードを紛失・更新中の方
(更新時の申請が不要な方)
⚫ 申請により資格確認書が交付された要配慮者
※保険者により様式は異なる