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参考資料1-1 高齢者・障害者等の要配慮者の方々におけるマイナンバーカードの健康保険証利用について(支援者・ご家族向けご説明資料) (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45257.html |
出典情報 | 社会保障審議会障害者部会(第143回 11/14)こども家庭審議会障害児支援部会(第8回 11/14)(合同会議)《厚生労働省》 |
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マイナ保険証とは?
健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカードのことです。
マイナ保険証とは
• これまで健康保険証で行っていた医療保険の資格確認を、マイナンバーカードでおこなう仕組みです。
• 2024(令和6)年12月2日に、現行の健康保険証は新たに発行されなくなり、マイナンバーカードの保険証利用を基本とする仕組
みに移行します。
※2024年12月2日時点で有効な保険証は、その後も最大1年間有効です。
利用のメリット
より良い医療を受けることができる
患者さんに同意を得たうえで、医師等が過去の診療情報、お薬情報や特定健診の結果を確認できるようになるため、身体の状態や
他の病気を推測して治療に役立てることができ、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。たとえ、思いがけな
い怪我や病気で、初めての医療機関に受診したとしても、正確なデータが連携されるため、普段受診している医療機関と同様に安
心して適切な治療を受けることができます。
突然の手術・入院でも自己負担の上限を超える高額な支払いが不要になる
突然の病気・ケガで手術や入院をすることになっても、自己負担の上限を超える高額な一時立て替え支払いなどをせずに、一定額
以上の支払いが不要※になります。(※マイナンバーカードによる資格確認で高額療養費制度が適用される)
救急搬送時、医療情報に基づく総合的な判断により適切な処置を受けられます
マイナンバーカードを持ち歩いていると、患者さんに同意を得たうえで、救急隊員が診療情報、お薬情報などを参照できるように
なるため、病院の選定や搬送中の応急措置を適切に行うことができます。
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健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカードのことです。
マイナ保険証とは
• これまで健康保険証で行っていた医療保険の資格確認を、マイナンバーカードでおこなう仕組みです。
• 2024(令和6)年12月2日に、現行の健康保険証は新たに発行されなくなり、マイナンバーカードの保険証利用を基本とする仕組
みに移行します。
※2024年12月2日時点で有効な保険証は、その後も最大1年間有効です。
利用のメリット
より良い医療を受けることができる
患者さんに同意を得たうえで、医師等が過去の診療情報、お薬情報や特定健診の結果を確認できるようになるため、身体の状態や
他の病気を推測して治療に役立てることができ、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。たとえ、思いがけな
い怪我や病気で、初めての医療機関に受診したとしても、正確なデータが連携されるため、普段受診している医療機関と同様に安
心して適切な治療を受けることができます。
突然の手術・入院でも自己負担の上限を超える高額な支払いが不要になる
突然の病気・ケガで手術や入院をすることになっても、自己負担の上限を超える高額な一時立て替え支払いなどをせずに、一定額
以上の支払いが不要※になります。(※マイナンバーカードによる資格確認で高額療養費制度が適用される)
救急搬送時、医療情報に基づく総合的な判断により適切な処置を受けられます
マイナンバーカードを持ち歩いていると、患者さんに同意を得たうえで、救急隊員が診療情報、お薬情報などを参照できるように
なるため、病院の選定や搬送中の応急措置を適切に行うことができます。
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