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参考資料1-1 高齢者・障害者等の要配慮者の方々におけるマイナンバーカードの健康保険証利用について(支援者・ご家族向けご説明資料) (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45257.html
出典情報 社会保障審議会障害者部会(第143回 11/14)こども家庭審議会障害児支援部会(第8回 11/14)(合同会議)《厚生労働省》
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マイナンバーカードの安全性について
<カードのセキュリティについて>
• マイナンバーカードには、プライバシー性の高い個人
情報は記録されないほか、偽造防止などにも対応した
万全なセキュリティ対策が施されています。

<施設で預かる場合の留意点>
• マイナンバーカードは、ご本人での管理が基本ですが、入所
契約や預かり証等の合意に基づき、施設側で入所者のカード
を管理することも可能です。その際には、例えば、紛失防止
のため鍵付きのロッカー等に保管することや、出し入れした
日時など管理の記録をつけること、職員のうちマイナンバー
カードの管理を行う者の範囲を定めておくことなどが考えら
れます。
• マイナンバーカードの暗証番号は、本人確認のために重要な
ものであることから、慎重に扱うことが望ましく、原則とし
て法定代理人以外の者に知らせることは適当ではありません。
このため、ご本人での暗証番号の設定や管理に不安がある方
は、暗証番号の設定をしないことを希望すること(P.11参
照)が可能です。

• 資格確認書を管理する場合は、現行の健康保険証と同様に、
施設等で管理することが可能です。

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