よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


参考資料1-1 高齢者・障害者等の要配慮者の方々におけるマイナンバーカードの健康保険証利用について(支援者・ご家族向けご説明資料) (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45257.html
出典情報 社会保障審議会障害者部会(第143回 11/14)こども家庭審議会障害児支援部会(第8回 11/14)(合同会議)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

マイナンバーカードの作成・更新について

3

• マイナンバーカードをまだお持ちでない方は、以下のいずれかの方法でマイナンバーカードを取得することができます。
• マイナンバーカードの交付申請書の記入が困難である場合については、介助者及び施設職員等の代筆のうえ、本人が押印を行うこ
とで、有効なものとして認められます。
• マイナンバーカードの有効期間は、発行日から10回目の誕生日(未成年者は5回目)まで、電子証明書の有効期間は、年齢問わず
発行日から5回目の誕生日までに設定されています。マイナンバーカードの券面かマイナポータルで確認ができます。有効期限の2
~3ヶ月前を目途に有効期限通知書が送付されます。更新にかかる手数料は、無料です。
(更新手続きについて→ https://www.kojinbango-card.go.jp/card/renewal/)



郵送で申請

役所の窓口、もしくはデータをダウンロードのうえ印刷をして交付申請書をお手元にご準備のうえ、必要事項を記入し、
6カ月以内に撮影した顔写真を張り付けて郵送します。
※ダウンロードサイトリンク→ https://www.kojinbango-card.go.jp/download/



オンライン申請
オンライン申請サイトにアクセスしてメールアドレスを登録した後、個人番号カード交付申請書に記載されている申請
書ID(半角数字23桁)、顔写真、申請情報の登録を行います。
※顔写真は、スマホの場合、操作中に撮影することもできます。
※交付申請書のQRコード読み取りサイトにアクセスした場合、申請書IDはすでに記載され変更できません。
※申請書IDが記載された個人番号カード交付申請書がお手元になく申請書IDが分からない場合は、郵送で申請してく
ださい。



まちなかの証明写真機で申請
交付申請書を持参し、マイナンバーカードの申請に対応しているまちなかの証明写真機にて、タッチパネルから「個人
番号カード申請」を選択します。撮影用のお金を入れて、交付申請書のQRコードをバーコードリーダーにかざします。
画面の案内に従って、必要事項を入力し、顔写真を撮影して送信してください。
その他、各自治体にてマイナンバーカード申請出張サポートを行っています。
詳しくはお住まいの自治体のWebサイトなどをご確認の上、マイナンバーカードの総合窓口にお問合せをお願いします。