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資料1 国立健康危機管理研究機構(JIHS)に関するこれまでの動きと中期目標の構成等について (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45504.html |
出典情報 | 国立研究開発法人審議会 国立健康危機管理研究機構評価準備部会(第1回 11/19)《厚生労働省》 |
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参照条文③
◆国立健康危機管理研究機構法施行令(令和6年政令第266号)(抜粋)
※
令和6年8月20日公布。
第3条の施行日は、機構法の施行の日(令和7年4月1日)であり、今年度行う準備行為については機構法附則第4条の規定に基づく手続きとなる。
(研究開発に関する審議会)
第三条 法第二十七条第四項に規定する政令で定める合議制の機関は、国立研究開発法人等審議会とする。
附 則
第二十三条 厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
(略) ※下表参照
第二十四条 厚生労働省国立研究開発法人審議会令(平成二十七年政令第百九十四号)の一部を次のように改正する。
(略) ※下表参照
改
厚
生
労
働
省
組
織
令
正
後
(設置)
第百三十二条 法律の規定により置かれる審議会等のほか、本省に、次の審議会等を置
く。
国立研究開発法人等審議会
疾病・障害認定審査会
援護審査会
現
行
(設置)
第百三十二条 法律の規定により置かれる審議会等のほか、本省に、次の審議会等を置
く。
国立研究開発法人審議会
疾病・障害認定審査会
援護審査会
(国立研究開発法人等審議会)
(国立研究開発法人審議会)
第百三十二条の二 国立研究開発法人等審議会は、独立行政法人通則法(平成十一年法
第百三十二条の二 国立研究開発法人審議会は、独立行政法人通則法(平成十一年法律
律第百三号)及び国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第四十六号)の規定に
第百三号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
基づきその権限に属させられた事項を処理する。
2 前項に定めるもののほか、国立研究開発法人等審議会に関し必要な事項については、 2 前項に定めるもののほか、国立研究開発法人審議会に関し必要な事項については、
厚生労働省国立研究開発法人等審議会令(平成二十七年政令第百九十四号)の定める
厚生労働省国立研究開発法人審議会令(平成二十七年政令第百九十四号)の定めると
ところによる。
ころによる。
厚生労働省国立研究開発法人等審議会令
厚
生
(組織)
労 第一条 厚生労働省の国立研究開発法人等審議会(以下「審議会」という。)は、委員
働 二十人以内で組織する。
省
審 国 2・3 (略)
議立
(庶務)
会研
令 究 第八条 審議会の庶務は、厚生労働省大臣官房厚生科学課において総括し、及び処理す
開 る。ただし、国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第四十六号)第二十七条第
発 四項、第三十条第六項及び第三十二条第二項の規定により厚生労働大臣が意見を聴く
法 事項に係るものについては、厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部感染症対策課
人 において処理する。
厚生労働省国立研究開発法人審議会令
(組織)
第一条 厚生労働省の国立研究開発法人審議会(以下「審議会」という。)は、委員二
十人以内で組織する。
2・3 (略)
(庶務)
第八条 審議会の庶務は、厚生労働省大臣官房厚生科学課において処理する。
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◆国立健康危機管理研究機構法施行令(令和6年政令第266号)(抜粋)
※
令和6年8月20日公布。
第3条の施行日は、機構法の施行の日(令和7年4月1日)であり、今年度行う準備行為については機構法附則第4条の規定に基づく手続きとなる。
(研究開発に関する審議会)
第三条 法第二十七条第四項に規定する政令で定める合議制の機関は、国立研究開発法人等審議会とする。
附 則
第二十三条 厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
(略) ※下表参照
第二十四条 厚生労働省国立研究開発法人審議会令(平成二十七年政令第百九十四号)の一部を次のように改正する。
(略) ※下表参照
改
厚
生
労
働
省
組
織
令
正
後
(設置)
第百三十二条 法律の規定により置かれる審議会等のほか、本省に、次の審議会等を置
く。
国立研究開発法人等審議会
疾病・障害認定審査会
援護審査会
現
行
(設置)
第百三十二条 法律の規定により置かれる審議会等のほか、本省に、次の審議会等を置
く。
国立研究開発法人審議会
疾病・障害認定審査会
援護審査会
(国立研究開発法人等審議会)
(国立研究開発法人審議会)
第百三十二条の二 国立研究開発法人等審議会は、独立行政法人通則法(平成十一年法
第百三十二条の二 国立研究開発法人審議会は、独立行政法人通則法(平成十一年法律
律第百三号)及び国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第四十六号)の規定に
第百三号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
基づきその権限に属させられた事項を処理する。
2 前項に定めるもののほか、国立研究開発法人等審議会に関し必要な事項については、 2 前項に定めるもののほか、国立研究開発法人審議会に関し必要な事項については、
厚生労働省国立研究開発法人等審議会令(平成二十七年政令第百九十四号)の定める
厚生労働省国立研究開発法人審議会令(平成二十七年政令第百九十四号)の定めると
ところによる。
ころによる。
厚生労働省国立研究開発法人等審議会令
厚
生
(組織)
労 第一条 厚生労働省の国立研究開発法人等審議会(以下「審議会」という。)は、委員
働 二十人以内で組織する。
省
審 国 2・3 (略)
議立
(庶務)
会研
令 究 第八条 審議会の庶務は、厚生労働省大臣官房厚生科学課において総括し、及び処理す
開 る。ただし、国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第四十六号)第二十七条第
発 四項、第三十条第六項及び第三十二条第二項の規定により厚生労働大臣が意見を聴く
法 事項に係るものについては、厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部感染症対策課
人 において処理する。
厚生労働省国立研究開発法人審議会令
(組織)
第一条 厚生労働省の国立研究開発法人審議会(以下「審議会」という。)は、委員二
十人以内で組織する。
2・3 (略)
(庶務)
第八条 審議会の庶務は、厚生労働省大臣官房厚生科学課において処理する。
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