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資料1 国立健康危機管理研究機構(JIHS)に関するこれまでの動きと中期目標の構成等について (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45504.html |
出典情報 | 国立研究開発法人審議会 国立健康危機管理研究機構評価準備部会(第1回 11/19)《厚生労働省》 |
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国立研究開発法人審議会の名称変更及び部会新設について
第6回国立研究開発法人審議会
2024(令和6)年9月4日
資料1-1
(一部改変)
① 国立健康危機管理研究機構の評価等の事務の追加に伴う審議会名の変更
○
国立健康危機管理研究機構法(令和5年法律第46号)に基づき、国立健康危機管理研究機構(JIHS)の中期目標に係る意
見聴取先等を現国立研究開発法人審議会とする。これに伴い、同審議会の審議事項に追加するとともに、名称を「国立研究
開発法人等審議会」に改める。(令和7年4月1日施行)
② 国立健康危機管理研究機構の評価等担当部会の新設
○
JIHSの中期目標等に係る意見聴取先として「国立健康危機管理研究機構評価部会(仮称)」を新設する。(令和7年4月1
日設置)
○
令和7年4月1日の法施行までの間は、国立健康危機管理研究機構法附則第4条に基づく準備行為として、同部会の準備
部会を立ち上げ、JIHSの第1期中期目標に係る意見聴取手続を行う。(令和7年4月1日をもって準備部会は国立健康危機管
理研究機構評価部会に移行)
《現行》
国立研究開発法人審議会
《R6.夏》
国立研究開発法人審議会
高度専門医療研究評価部会
厚生科学研究評価部会
高度専門医療研究評価部会
《R7.4~》
名称等変更
NCGMの
R6実績評価は
新部会で実施
厚生科学研究評価部会
新設
国立健康危機管理研究機構
評価準備部会
※機構法附則第4条に基づく準備行為
として新機構の第1期中期目標の意見
聴取を行う目的で設置
国立研究開発法人等審議会
高度専門医療研究評価部会
厚生科学研究評価部会
移行
国立健康危機管理研究機構評価部会
※法施行日に移行
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第6回国立研究開発法人審議会
2024(令和6)年9月4日
資料1-1
(一部改変)
① 国立健康危機管理研究機構の評価等の事務の追加に伴う審議会名の変更
○
国立健康危機管理研究機構法(令和5年法律第46号)に基づき、国立健康危機管理研究機構(JIHS)の中期目標に係る意
見聴取先等を現国立研究開発法人審議会とする。これに伴い、同審議会の審議事項に追加するとともに、名称を「国立研究
開発法人等審議会」に改める。(令和7年4月1日施行)
② 国立健康危機管理研究機構の評価等担当部会の新設
○
JIHSの中期目標等に係る意見聴取先として「国立健康危機管理研究機構評価部会(仮称)」を新設する。(令和7年4月1
日設置)
○
令和7年4月1日の法施行までの間は、国立健康危機管理研究機構法附則第4条に基づく準備行為として、同部会の準備
部会を立ち上げ、JIHSの第1期中期目標に係る意見聴取手続を行う。(令和7年4月1日をもって準備部会は国立健康危機管
理研究機構評価部会に移行)
《現行》
国立研究開発法人審議会
《R6.夏》
国立研究開発法人審議会
高度専門医療研究評価部会
厚生科学研究評価部会
高度専門医療研究評価部会
《R7.4~》
名称等変更
NCGMの
R6実績評価は
新部会で実施
厚生科学研究評価部会
新設
国立健康危機管理研究機構
評価準備部会
※機構法附則第4条に基づく準備行為
として新機構の第1期中期目標の意見
聴取を行う目的で設置
国立研究開発法人等審議会
高度専門医療研究評価部会
厚生科学研究評価部会
移行
国立健康危機管理研究機構評価部会
※法施行日に移行
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