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資料1 国立健康危機管理研究機構(JIHS)に関するこれまでの動きと中期目標の構成等について (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45504.html
出典情報 国立研究開発法人審議会 国立健康危機管理研究機構評価準備部会(第1回 11/19)《厚生労働省》
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(参考)法案審議における附帯決議
参議院附帯決議(令和5年5月30日)

政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。
一、国立健康危機管理研究機構(以下「機構」という。)は、内閣感染症危機管理統括庁及び厚生労働省と常時
情報を共有するなど、緊密な連携を確保すること。
二、現に国立感染症研究所と国立研究開発法人国立国際医療研究センターが行っている業務が機構設立後も確実に
行われるよう措置するとともに、機構の研究開発能力の向上及び人材確保に資するために、必要な予算を確保
すること。また、両機関の職員の待遇が統合に伴って低下することがないよう取り組むこと。
三、機構が将来の感染症有事において安全かつ有効な治療薬・ワクチンの迅速な開発に資する臨床研究に取り組む
ことができるよう、機構及び関係医療機関の臨床機能強化及びネットワーク強化のための措置を講ずること。
四、政府が機構へ指示又は監督を行うに際しては、機構が提供する科学的知見の客観性を損なうことがないよう
十分に留意すること。また、政府が感染症対策に係る政策決定を行う際には、機構が提供する科学的知見との
関係性について、国民に対して丁寧な説明を行うこと。
五、政府は、機構が提供する科学的知見のみならず、政策提言についても積極的に受け入れ検討すること。
六、地方自治体の感染症対応能力の更なる強化のための方策について早急に検討を行うとともに、地方衛生研究所
間の能力の格差を是正するために予算措置を含め必要な支援を行うこと。

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