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資料1 国立健康危機管理研究機構(JIHS)に関するこれまでの動きと中期目標の構成等について (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45504.html
出典情報 国立研究開発法人審議会 国立健康危機管理研究機構評価準備部会(第1回 11/19)《厚生労働省》
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参照条文①
◆国立健康危機管理研究機構法(令和5年法律第46号)(抜粋)
(目的)
第一条 国立健康危機管理研究機構は、厚生労働大臣の監督の下に、厚生労働
大臣と密接な連携を図りながら、感染症並びにそれ以外の疾患でその適切
な医療の確保のために海外における症例の収集その他国際的な調査及び研
究を特に必要とするもの(以下「感染症その他の疾患」という。)並びに
予防及び医療に係る国際協力に関し、調査、研究、分析及び技術の開発並
びにこれらの業務に密接に関連する高度かつ専門的な医療の提供、人材の
養成等を行うとともに、感染症その他の疾患に係る病原体等の検査等及び
医薬品等の試験等を行うことにより、国内における感染症のまん延その他
の公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態の予
防及びその拡大の防止並びに国内外の公衆衛生の向上及び増進に寄与する
ことを目的とする。
(業務の範囲)
第二十三条 機構は、第一条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
一 感染症その他の疾患に係る予防及び医療に関し、研究開発を行うこと。
二 前号に掲げる業務に密接に関連する医療を提供すること。
三 予防及び医療に係る国際協力に関し、研究開発を行うこと。
四 感染症その他の疾患に係る予防及び医療並びにこれらに係る国際協力に
関し、人材の養成及び資質の向上を図ること。
五 感染症その他の疾患に係る病原及び病因の検索並びに予防及び医療に係
る科学的知見に関する情報の収集、整理、分析及び提供を行うこと。
六 感染症その他の疾患に係る病原体及び毒素の収集、検査及び保管並びに
これらの実施に必要な技術並びに試薬、試料及び機械器具の開発及び普及
を行うこと。
七 地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第二十六条第二項に規定する
地方衛生研究所等の職員に対する前二号に掲げる業務に係る研修、技術的
支援その他の必要な支援を行うこと。
八 感染症その他の疾患の予防及び医療に関する生物学的製剤、抗菌性物質
及びその製剤、消毒剤、殺虫剤並びに殺そ剤の生物学的検査、試験及び試
験的製造並びにこれらの医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の
確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項に規
定する医薬品及び同条第二項に規定する医薬部外品(専ら動物のために使
用されることが目的とされているものを除く。)の生物学的検査及び試験
に必要な標準品の製造を行うこと。
九 使用されることがまれである生物学的製剤又はその製造が技術上困難な
生物学的製剤の製造を行うこと。

十 食品衛生に関し、細菌学的及び生物学的試験及び検査を行うこと。
十一 前各号に掲げる業務に係る成果の普及及び政策の提言を行うこと。
十二 機構及び高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関す
る法律(平成二十年法律第九十三号。以下「高度専門医療国立研究開発法
人法」という。)第三条の二に規定する国立高度専門医療研究センターの
職員の養成及び研修を目的として看護に関する学理及び技術の教授及び研
究並びに研修を行う施設を設置し、これを運営すること。
十三 機構の研究開発の成果の活用を促進する事業であって政令で定めるも
のを実施する者に対し、出資並びに人的及び技術的援助を行うこと。
十四 感染症法第六十五条の四に規定する事務及び感染症法第六十五条の五
に規定する権限に係る事務を行うこと。
十五 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2~4 (略)
(中期目標)
第二十七条 厚生労働大臣は、六年間において機構が達成すべき業務運営に関
する目標(以下「中期目標」という。)を定め、これを機構に指示すると
ともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
2 中期目標においては、次に掲げる事項について具体的に定めるものとする。
一 国民の生活及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症の発生
及びまん延に備えるための体制整備に関する事項
二 研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項
三 業務運営の効率化に関する事項
四 財務内容の改善に関する事項
五 その他業務運営に関する重要事項
3 厚生労働大臣は、中期目標を定め、又はこれを変更しようとするときは、
あらかじめ、健康・医療戦略推進本部及び独立行政法人通則法第十二条に
規定する独立行政法人評価制度委員会(以下「独立行政法人評価制度委員
会」という。)の意見を聴かなければならない。
4 厚生労働大臣は、前項の規定により中期目標に係る意見を聴こうとすると
きは、機構の研究開発の事務及び事業(軽微なものとして政令で定めるも
のを除く。第三十条第六項及び第三十二条第二項において同じ。)に関す
る事項について、あらかじめ、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二
十号)第八条の規定に基づき厚生労働省に置かれる合議制の機関で政令で
定めるもの(以下「研究開発審議会」という。)の意見を聴かなければな
らない。
5~7 (略)

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