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資料1 国立健康危機管理研究機構(JIHS)に関するこれまでの動きと中期目標の構成等について (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45504.html |
出典情報 | 国立研究開発法人審議会 国立健康危機管理研究機構評価準備部会(第1回 11/19)《厚生労働省》 |
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参照条文②
(各事業年度に係る業務の実績等に関する評価等)
第三十条 機構は、毎事業年度の終了後、当該事業年度が次の各号に掲げる事
業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事項について、厚生
労働大臣の評価を受けなければならない。
一 次号及び第三号に掲げる事業年度以外の事業年度 当該事業年度におけ
る業務の実績
二 中期目標の期間の最後の事業年度の直前の事業年度 当該事業年度にお
ける業務の実績及び中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間
における業務の実績
三 中期目標の期間の最後の事業年度 当該事業年度における業務の実績及
び中期目標の期間における業務の実績
2
機構は、前項の規定による評価のほか、中期目標の期間の初日以後最初に
任命される理事⾧の任期が第十二条第一項ただし書の規定により定められ
た場合又は附則第二条第三項の規定によりその成立の時において任命され
たものとされる理事⾧の任期が同条第四項の規定により定められた場合に
は、それらの理事⾧(以下この項において「最初の理事⾧」という。)の
任期(補欠の理事⾧の任期を含む。)の末日を含む事業年度の終了後、当
該最初の理事⾧の任命の日を含む事業年度から当該末日を含む事業年度の
事業年度末までの期間における業務の実績について、厚生労働大臣の評価
を受けなければならない。
3~5 (略)
6 厚生労働大臣は、第一項又は第二項の評価を行おうとするときは、機構の
研究開発の事務及び事業に関する事項について、あらかじめ、研究開発審
議会の意見を聴かなければならない。
7~9 (略)
(中期目標の期間の終了時の検討)
第三十二条 厚生労働大臣は、第三十条第一項第二号に規定する中期目標の期
間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価
を行ったときは、中期目標の期間の終了時までに、機構の業務における
個々の事務又は事業の継続の必要性、組織の在り方その他その業務及び組
織の全般にわたる検討を行い、その結果に基づき、所要の措置を講ずるも
のとする。
2 厚生労働大臣は、前項の規定による検討を行うに当たっては、機構の研究
開発の事務及び事業に関する事項について、研究開発審議会の意見を聴か
なければならない。
3~7 (略)
(独立行政法人通則法の規定の準用)
第四十三条 独立行政法人通則法(略)の規定は機構について、同法第十二
条の二第二項、第二十八条の二、第二十八条の三及び第三十五条の二の規
定は機構の中期目標及び評価について準用する。
(略)
附 則
(健康・医療戦略推進本部等への意見聴取等)
第四条 厚生労働大臣は、最初の中期目標の策定に必要な準備として、施行
日前においても健康・医療戦略推進本部、独立行政法人評価制度委員会及
び研究開発審議会の意見を聴くこと並びに財務大臣との協議を行うことが
できる。
◆独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)(抜粋)
(評価等の指針の策定)
第二十八条の二 総務大臣は、第二十九条第一項の中期目標、第三十五条の
四第一項の中⾧期目標及び第三十五条の九第一項の年度目標の策定並びに
第三十二条第一項、第三十五条の六第一項及び第二項並びに第三十五条の
十一第一項及び第二項の評価に関する指針を定め、これを主務大臣に通知
するとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様と
する。
2 (略)
3 主務大臣は、第一項の指針に基づき、第二十九条第一項の中期目標、第
三十五条の四第一項の中⾧期目標及び第三十五条の九第一項の年度目標を
定めるとともに、第三十二条第一項、第三十五条の六第一項及び第二項並
びに第三十五条の十一第一項及び第二項の評価を行わなければならない。
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(各事業年度に係る業務の実績等に関する評価等)
第三十条 機構は、毎事業年度の終了後、当該事業年度が次の各号に掲げる事
業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事項について、厚生
労働大臣の評価を受けなければならない。
一 次号及び第三号に掲げる事業年度以外の事業年度 当該事業年度におけ
る業務の実績
二 中期目標の期間の最後の事業年度の直前の事業年度 当該事業年度にお
ける業務の実績及び中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間
における業務の実績
三 中期目標の期間の最後の事業年度 当該事業年度における業務の実績及
び中期目標の期間における業務の実績
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機構は、前項の規定による評価のほか、中期目標の期間の初日以後最初に
任命される理事⾧の任期が第十二条第一項ただし書の規定により定められ
た場合又は附則第二条第三項の規定によりその成立の時において任命され
たものとされる理事⾧の任期が同条第四項の規定により定められた場合に
は、それらの理事⾧(以下この項において「最初の理事⾧」という。)の
任期(補欠の理事⾧の任期を含む。)の末日を含む事業年度の終了後、当
該最初の理事⾧の任命の日を含む事業年度から当該末日を含む事業年度の
事業年度末までの期間における業務の実績について、厚生労働大臣の評価
を受けなければならない。
3~5 (略)
6 厚生労働大臣は、第一項又は第二項の評価を行おうとするときは、機構の
研究開発の事務及び事業に関する事項について、あらかじめ、研究開発審
議会の意見を聴かなければならない。
7~9 (略)
(中期目標の期間の終了時の検討)
第三十二条 厚生労働大臣は、第三十条第一項第二号に規定する中期目標の期
間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価
を行ったときは、中期目標の期間の終了時までに、機構の業務における
個々の事務又は事業の継続の必要性、組織の在り方その他その業務及び組
織の全般にわたる検討を行い、その結果に基づき、所要の措置を講ずるも
のとする。
2 厚生労働大臣は、前項の規定による検討を行うに当たっては、機構の研究
開発の事務及び事業に関する事項について、研究開発審議会の意見を聴か
なければならない。
3~7 (略)
(独立行政法人通則法の規定の準用)
第四十三条 独立行政法人通則法(略)の規定は機構について、同法第十二
条の二第二項、第二十八条の二、第二十八条の三及び第三十五条の二の規
定は機構の中期目標及び評価について準用する。
(略)
附 則
(健康・医療戦略推進本部等への意見聴取等)
第四条 厚生労働大臣は、最初の中期目標の策定に必要な準備として、施行
日前においても健康・医療戦略推進本部、独立行政法人評価制度委員会及
び研究開発審議会の意見を聴くこと並びに財務大臣との協議を行うことが
できる。
◆独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)(抜粋)
(評価等の指針の策定)
第二十八条の二 総務大臣は、第二十九条第一項の中期目標、第三十五条の
四第一項の中⾧期目標及び第三十五条の九第一項の年度目標の策定並びに
第三十二条第一項、第三十五条の六第一項及び第二項並びに第三十五条の
十一第一項及び第二項の評価に関する指針を定め、これを主務大臣に通知
するとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様と
する。
2 (略)
3 主務大臣は、第一項の指針に基づき、第二十九条第一項の中期目標、第
三十五条の四第一項の中⾧期目標及び第三十五条の九第一項の年度目標を
定めるとともに、第三十二条第一項、第三十五条の六第一項及び第二項並
びに第三十五条の十一第一項及び第二項の評価を行わなければならない。
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