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参考資料3 独立行政法人の目標の策定に関する指針 (20 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45504.html |
出典情報 | 国立研究開発法人審議会 国立健康危機管理研究機構評価準備部会(第1回 11/19)《厚生労働省》 |
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(3) 主務大臣は、 中長期目標の策定に除して、 国立研究開発法人と十分に意
思疎通を図り、 有識者等 (研究開発に関する審議会等) の高い専門的知見
や、多様な経験等を路まえた客観的な意見を適切に聴取、 活用し、しっか
りと練り上げた中長期目標を策定する。 また、 国立研究開発法人、 研究開
発に関する審議会の意見等を踏まえて評価軸 (後述思の5 (1) ⑤) を適
切に設定する。 主務大臣は、 中長期目標の下で行われる具体的な業務運営
の在り方については、 国立研究開発法人の長の裁量を十分に尊重し、 国立
研究開発法人の長は中長期目標の実現・実施等について責任を果たす。 中
長期目標は、「研究開発成果の最大化」の目的等に周らし、社会環境や諸
事情の変化等があった場合には迅速かつ柔軟に見直す。
2 国の政策体系との関係について
(1 ) 主務大臣が、 法人に対し、 国の政策体系に位置付けられた的確かつ明確
な役割 (ミッション) を与え、「主務大臣一法人」の「タテ」の関係を明
確化することが重要である。 その際、 主務大臣と当該法人が十分に意思貴
通を図り、 当該法人の役割 (ミッション) を両者が共有することが重要で
ある。
(2) このため、中長期目標の冒頭に、「政策体系における法人の位置付け及
び役割 (ミッション)」といった法人全体を総括する章を設け、当該中長
期目標の期間における国の政策体系上の当該法人の位置付け、当該法人
の役割 (ミッション) を具体的かつ明確に記載する。
その際、Iの2 (2) のひから⑧③までの分析・検討の結果は、 新たな目
標の根拠となる、主務大臣の当該法人に対する基礎的な認識であり、 これ
を中長期目標において明確に示すことは、主務大臣と当該法人が当該法
人の役割 (ミッション) を共有する上で極めて有効でやることから、「政
策体系における法人の位置付け及び役割 (ミッション)」の章の冒頭に、
① 国の政策を実現するための実施機関として当該法人に求められる使
命 (当該法人の根本となる設置目的や果たすべき役割)
② 当該法人の現状 (当該法人の能力、 人材、 規模、施設、 設備等の資源
及び実績並びにそれらに基づき分析された当該法人の専門性・人材面
における「強み」・「絞み」) 及び当該法人が直面する課題の分析
③ 当該法人を取り巻く環境の変化の分析
を明記 し、その上で、 当該中長期目標の期間における国の政策体系上の当
該法人の位置付け、 当該法人の役割 (ミッション)、 当該法人と国の政策・
施策・事務事業との関係等について、上肉体的かつ明確に記載する。
また、国の政策体系において当該法人の業務がどのように位置付けら
れるかを明らかにした資料 (政策体系図など) 及び 上記ひから③までと
当該法人の業務や目標との関係を明らかにした資料を中長期目標に添付
する。
3 中長期目標の期間について
通則法第 35 条の4第2項第1号の「中長期目標の期間」については、上
記2 (2) の「政策体系における法人の位付け及び役割 (ミッション)」
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思疎通を図り、 有識者等 (研究開発に関する審議会等) の高い専門的知見
や、多様な経験等を路まえた客観的な意見を適切に聴取、 活用し、しっか
りと練り上げた中長期目標を策定する。 また、 国立研究開発法人、 研究開
発に関する審議会の意見等を踏まえて評価軸 (後述思の5 (1) ⑤) を適
切に設定する。 主務大臣は、 中長期目標の下で行われる具体的な業務運営
の在り方については、 国立研究開発法人の長の裁量を十分に尊重し、 国立
研究開発法人の長は中長期目標の実現・実施等について責任を果たす。 中
長期目標は、「研究開発成果の最大化」の目的等に周らし、社会環境や諸
事情の変化等があった場合には迅速かつ柔軟に見直す。
2 国の政策体系との関係について
(1 ) 主務大臣が、 法人に対し、 国の政策体系に位置付けられた的確かつ明確
な役割 (ミッション) を与え、「主務大臣一法人」の「タテ」の関係を明
確化することが重要である。 その際、 主務大臣と当該法人が十分に意思貴
通を図り、 当該法人の役割 (ミッション) を両者が共有することが重要で
ある。
(2) このため、中長期目標の冒頭に、「政策体系における法人の位置付け及
び役割 (ミッション)」といった法人全体を総括する章を設け、当該中長
期目標の期間における国の政策体系上の当該法人の位置付け、当該法人
の役割 (ミッション) を具体的かつ明確に記載する。
その際、Iの2 (2) のひから⑧③までの分析・検討の結果は、 新たな目
標の根拠となる、主務大臣の当該法人に対する基礎的な認識であり、 これ
を中長期目標において明確に示すことは、主務大臣と当該法人が当該法
人の役割 (ミッション) を共有する上で極めて有効でやることから、「政
策体系における法人の位置付け及び役割 (ミッション)」の章の冒頭に、
① 国の政策を実現するための実施機関として当該法人に求められる使
命 (当該法人の根本となる設置目的や果たすべき役割)
② 当該法人の現状 (当該法人の能力、 人材、 規模、施設、 設備等の資源
及び実績並びにそれらに基づき分析された当該法人の専門性・人材面
における「強み」・「絞み」) 及び当該法人が直面する課題の分析
③ 当該法人を取り巻く環境の変化の分析
を明記 し、その上で、 当該中長期目標の期間における国の政策体系上の当
該法人の位置付け、 当該法人の役割 (ミッション)、 当該法人と国の政策・
施策・事務事業との関係等について、上肉体的かつ明確に記載する。
また、国の政策体系において当該法人の業務がどのように位置付けら
れるかを明らかにした資料 (政策体系図など) 及び 上記ひから③までと
当該法人の業務や目標との関係を明らかにした資料を中長期目標に添付
する。
3 中長期目標の期間について
通則法第 35 条の4第2項第1号の「中長期目標の期間」については、上
記2 (2) の「政策体系における法人の位付け及び役割 (ミッション)」
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