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参考資料3 独立行政法人の目標の策定に関する指針 (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45504.html |
出典情報 | 国立研究開発法人審議会 国立健康危機管理研究機構評価準備部会(第1回 11/19)《厚生労働省》 |
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1 本指針について
1 本指針の位置付けーーににににににににににににににににににににににににににににににににピー 1
2 基本的考え方及び主務大臣の定める目標の目交・1バーーーヨ9ズー((ードドドドレーー 1
3 本指針の対象ーードードードドドドドートー の
I 中期目標管理法人の目標について
1 国の政策体系との関係についてーードドドゥにレレレににににににににににににににににピピ 4
2 中期目標の期間についてーードドドドドドドドドドーー 4
3 中期目標の項目の設定についーーーードドドににしにににににににににににににににににピー 4
4 通則法第 29 条第2項第2号「国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に
関する事項」における目標の立て方について一ーーーににににレレにににににににににににににににににににに 5
5 通則法第29 条第2項第3号「業務運営の効率化に関する事項」における目標の立て方に
っいて10
6 通則法第29条第2項第4号「財務内容の改善に関する事項」における目標の立て方につ
いて1 1
7 通則法第 29 条第2項第5号「その他業務運営に関する重要事項」における目標の立て方
罰 国立研究開発法人の目標について
O1 心 CO トビ
6
7
8
中長期目標の策定の目的等ーードドにピーににににににににににににににににににににてししピー14
国の政策体系との関係についてtiネスヘ〔馬ーーににににーーツー15
中長期目標の期間についてーードドドドドドーー15
中長期目標の項目の設定についてーードードードドドートート16
通則法第 35 条の4第2項第2号「研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関
する事項」におほける目標の立て方についてーーーーーードドドドレにににしににににににににににににににににして17
中期目標管理法人の規定の準用について一tiiー(ドドドににドドにににににーー20
中長期計画及び年度計画との関係についてーーバババードドドににににににーーり20
通則法第 35 条の4第4項「研究開発に関する審議会」についてドー20
IV 行政執行法人の目標について
1 国の政策体系との関係についてーードドドゥにレレレににににににににににににににににピピ29
2 年度目標の項目の設定についてーーバリ(ドドドドににににににレににににににににににににににににににににににににしてて22
3 NM 35 条の9第2項第1号「国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向
に関する事項」における目標の立て方についてttドドトドーードドににーー23
4 還F 目標管理法人の規定の準用について一ーーーーーードドドドドトレににーー26
5 通則法第35 条の9第3項「中期的な観点から参考となるべき事項」について……………26
1 本指針の位置付けーーににににににににににににににににににににににににににににににににピー 1
2 基本的考え方及び主務大臣の定める目標の目交・1バーーーヨ9ズー((ードドドドレーー 1
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I 中期目標管理法人の目標について
1 国の政策体系との関係についてーードドドゥにレレレににににににににににににににににピピ 4
2 中期目標の期間についてーードドドドドドドドドドーー 4
3 中期目標の項目の設定についーーーードドドににしにににににににににににににににににピー 4
4 通則法第 29 条第2項第2号「国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に
関する事項」における目標の立て方について一ーーーににににレレにににににににににににににににににににに 5
5 通則法第29 条第2項第3号「業務運営の効率化に関する事項」における目標の立て方に
っいて10
6 通則法第29条第2項第4号「財務内容の改善に関する事項」における目標の立て方につ
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7 通則法第 29 条第2項第5号「その他業務運営に関する重要事項」における目標の立て方
罰 国立研究開発法人の目標について
O1 心 CO トビ
6
7
8
中長期目標の策定の目的等ーードドにピーににににににににににににににににににににてししピー14
国の政策体系との関係についてtiネスヘ〔馬ーーににににーーツー15
中長期目標の期間についてーードドドドドドーー15
中長期目標の項目の設定についてーードードードドドートート16
通則法第 35 条の4第2項第2号「研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関
する事項」におほける目標の立て方についてーーーーーードドドドレにににしににににににににににににににににして17
中期目標管理法人の規定の準用について一tiiー(ドドドににドドにににににーー20
中長期計画及び年度計画との関係についてーーバババードドドににににににーーり20
通則法第 35 条の4第4項「研究開発に関する審議会」についてドー20
IV 行政執行法人の目標について
1 国の政策体系との関係についてーードドドゥにレレレににににににににににににににににピピ29
2 年度目標の項目の設定についてーーバリ(ドドドドににににににレににににににににににににににににににににににににしてて22
3 NM 35 条の9第2項第1号「国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向
に関する事項」における目標の立て方についてttドドトドーードドににーー23
4 還F 目標管理法人の規定の準用について一ーーーーーードドドドドトレににーー26
5 通則法第35 条の9第3項「中期的な観点から参考となるべき事項」について……………26