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参考資料3 独立行政法人の目標の策定に関する指針 (28 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45504.html |
出典情報 | 国立研究開発法人審議会 国立健康危機管理研究機構評価準備部会(第1回 11/19)《厚生労働省》 |
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IV 行政執行法人の目標について
主務大臣は、 行政執行法人が、 国の行政事務と密接に関連 し、 主務大臣の指
示その他の主務大臣の相当な関与の下に一体的に執行することが求められる
事務及び事業を正確かつ確実に執行することを目的とする法人であり、その
業務の確実な執行が国民生活又は社会経済の安定に不可欠であるとい2特性
を申まえた上で、 次に揚げる事項の内容に留意 しつつ、適切な目標を策定する。
1 国の政策体系との関係について
(1 ) 行政款行法人が、 主務大臣と一体的に業務を執行することが求められて
いることを踏まえ、 特に、 主務大臣が法人に対し国の政策体系に位置付け
られた的確かつ明確な役割 (ミッション) を与え、「主務大区一法人」 の
「タテ」の関係を明確化することが重要である。 その際、 主務大臣と当該
法人が十分に意思疎通を図り、 当該法人の役割 (ミッション) を両者が共
有することが重要である。
(2) このため、年度目標の冒頭に、「政策体系における法人の位置付け及び
役割 (ミッション)」といった法人全体を総括する章を設け、国の政策体
系上の当該法人の位置付け、 当該法人の役割 (ミッション) を具体的かつ
明確に記載する。
その際、Iの2 (2) の①から③までの分析・検討の結果は、新たな目
標の根拠となる、 主務大臣の当該法人に対する基礎的な認識であり、 これ
を年度目標において明確に示すことは、主務大臣と当該法人が当該法人
の役割 (ミッション) を共有する上で極めて有効でもやることから、「政策
体系における法人の位思付け及び役割 (ミッション)」の章の冒頭に、
① 国の政策を実現するための実施機関として当該法人に求められる使
命 (当該法人の根本となる設思目的や果たすべき役割)
② 当該法人の現状 (当該法人の能力、 人材、 規模、 施設、 設備等の資源
及び実績並びにそれらに基づき分析された当該法人の専門性・人材面
における 「強み」・「弱み」) 及び当該法人が直面する課題の分析
③ 当該法人を取り巻く環境の変化の分析
を明記し、その上で、 当該年度目標の期間における国の政策体系上の当該
法人の位置付け、当該法人の役割 (ミッション)、当該法人と国の政策・
施策・事務事業との関係等について、具体的かつ明確に記載する。
また、国の政策体系において当該法人の業務がどのように位置付けら
れるかを明らかにした資料 (政策体系図など) 及び上記ゆひから③までと当
該法人の業務や目標との関係を明らかにした資料を年度目標に添付する。
2 年度目標の項目の設定について
国民に対する読明貢任を果たす観点及び別途定める 「独立行政法人の評
価に関する指針」 に規定する適正かつ厳正な評価に資する観点から、年度目
標の項目については、以下のとおり設定する。
(1 ) 通則法第 35 条の9第2項第 1 号の「国民に対して提供するサービスそ
の他の業務の質の向上に関する事項」においては次に従い設定する。
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主務大臣は、 行政執行法人が、 国の行政事務と密接に関連 し、 主務大臣の指
示その他の主務大臣の相当な関与の下に一体的に執行することが求められる
事務及び事業を正確かつ確実に執行することを目的とする法人であり、その
業務の確実な執行が国民生活又は社会経済の安定に不可欠であるとい2特性
を申まえた上で、 次に揚げる事項の内容に留意 しつつ、適切な目標を策定する。
1 国の政策体系との関係について
(1 ) 行政款行法人が、 主務大臣と一体的に業務を執行することが求められて
いることを踏まえ、 特に、 主務大臣が法人に対し国の政策体系に位置付け
られた的確かつ明確な役割 (ミッション) を与え、「主務大区一法人」 の
「タテ」の関係を明確化することが重要である。 その際、 主務大臣と当該
法人が十分に意思疎通を図り、 当該法人の役割 (ミッション) を両者が共
有することが重要である。
(2) このため、年度目標の冒頭に、「政策体系における法人の位置付け及び
役割 (ミッション)」といった法人全体を総括する章を設け、国の政策体
系上の当該法人の位置付け、 当該法人の役割 (ミッション) を具体的かつ
明確に記載する。
その際、Iの2 (2) の①から③までの分析・検討の結果は、新たな目
標の根拠となる、 主務大臣の当該法人に対する基礎的な認識であり、 これ
を年度目標において明確に示すことは、主務大臣と当該法人が当該法人
の役割 (ミッション) を共有する上で極めて有効でもやることから、「政策
体系における法人の位思付け及び役割 (ミッション)」の章の冒頭に、
① 国の政策を実現するための実施機関として当該法人に求められる使
命 (当該法人の根本となる設思目的や果たすべき役割)
② 当該法人の現状 (当該法人の能力、 人材、 規模、 施設、 設備等の資源
及び実績並びにそれらに基づき分析された当該法人の専門性・人材面
における 「強み」・「弱み」) 及び当該法人が直面する課題の分析
③ 当該法人を取り巻く環境の変化の分析
を明記し、その上で、 当該年度目標の期間における国の政策体系上の当該
法人の位置付け、当該法人の役割 (ミッション)、当該法人と国の政策・
施策・事務事業との関係等について、具体的かつ明確に記載する。
また、国の政策体系において当該法人の業務がどのように位置付けら
れるかを明らかにした資料 (政策体系図など) 及び上記ゆひから③までと当
該法人の業務や目標との関係を明らかにした資料を年度目標に添付する。
2 年度目標の項目の設定について
国民に対する読明貢任を果たす観点及び別途定める 「独立行政法人の評
価に関する指針」 に規定する適正かつ厳正な評価に資する観点から、年度目
標の項目については、以下のとおり設定する。
(1 ) 通則法第 35 条の9第2項第 1 号の「国民に対して提供するサービスそ
の他の業務の質の向上に関する事項」においては次に従い設定する。
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