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参考資料3 独立行政法人の目標の策定に関する指針 (34 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45504.html
出典情報 国立研究開発法人審議会 国立健康危機管理研究機構評価準備部会(第1回 11/19)《厚生労働省》
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(2) 新中(長) 期目標 (中期目標管理法人、国立研究開発法人) 及び年度目

標 (行政執行法人) の策定

2 月下旬を目途に決定し、当該法人に指示する。
(3) 新中 (長) 期計画 (案) (中期目標管理法人、国立研究開発法人) 及び

事業計画 (案) (行政執行法人) の業定、認可

主務大区から指示された目標に沿って策定し、 3月末までに主務大臣

の朗可を得る。

なお、中期目標管理法人及び国立研究開発法人の目標の変更については、
上記に準じ、 変更する期日の2て3か月前に策定、 独立行政法人評価制度委
員会に通知 し、 同委員会のチェックを受ける等とする。 行政行法人の目標
の変更についても上記に準じて策定する。

5 共管法人の取扱いについて

複数の主務大臣が所管する法人の目標については、各主務大臣が所管す
る業務に係る目標はそれぞれの主務大臣が分担して策定し、全体に関する
事項及び共通 して所管する事項の目標は主務大臣間で協議して策定するな
ど、各主務大臣が連携して目標を策定する。

原則と して法人の目標は一つとする。

6 本指針の見直しについて
総務大臣は、目標の策定状況や法人に関する種々の政府方針等を路まえ、
主務大区の下でのPDCAサイクルの実効性をより高める観点中法人の実
効性のあるマネジメントをより向上させる観点から、適時に本指針の見直
しを行い、必要な変更を加えるものとする。

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