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参考資料3 独立行政法人の目標の策定に関する指針 (33 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45504.html |
出典情報 | 国立研究開発法人審議会 国立健康危機管理研究機構評価準備部会(第1回 11/19)《厚生労働省》 |
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V その他留意すべき事項について
1 目標策定の際に考慮すべき視点並びに目標及び指標の記載例について
目標及び指標を定めるに当たっては、本指針の考え方及び本指針で示 し
た記載すべき事項に従うとともに、各業務の特性に応じた内容とすること
が必要である。 特に、「 独立行政法人改革等に関する基本的な方針」 (平成 25
年 12 月 24 日開議決定) で示された業務類型別の措置を踏まえ、適切に策
定する必要がある。
このため、 過去の政策評価・独立行政法人評価委員会の意見等を踏まえ、
業務類型に着目した「目標策定の際に考慮すべき視点」 を、 別途総務省行政
官理局長が示すこととする。 当該視点で した内容については、 評価を行う
際の視点ともなることから、目標を策定する際は十分に配慮する。
また、業務類型に着目した目標及び指標の具体例として、「目標及び指標
0 了政管理局長が示すこととする。 当該記載例は目
標及び指標の策定の際に参照する。
2 業務改革の取組との関係について
国の行政機関における業務改革については、「国の行政の業務改革に関す
る取組方針」 (平成28 年8月2 日総務大臣決定) において、その方針が定め
られている。
一方、 独立行政法人は、 その制度趣旨上、 効果的かつ効率的な業務運営が
求められていることから、引き続き業務改革の取組が進められる必要があ
ると考えられる。
このため、 法人においても「国の行政の業務改革に関する取組方針」の趣
旨を踏まえて国の行政機関の取組に準じした取組が行われるような目標の策
こ留意する。
3 調達等合理化の取組との関係について
「独立行政法人における調達等合理化の取組の推進について」 (平成 27 年
5 月 25 日総務大臣決定) において、「各法人がPDCAサイクルにより、舌
明性及び外部性を確保しつつ、自律的かつ継続的に調達等の合理化に取り組
むとともに、主務大区がこれをチェックする枠組みを整備し、 政府全体と し
て調達等の合理化を推進することとする。」とされており、同決定に揚げら
れた取組と整合するように目標を策定する必要がある。
4 目標策定等のスケジュールについて
主務大臣は、当該法人の業務実績評価及び業務全体の見直しを適切に反
時の あらかじめ独立行政法人評価制度委員会のチェックを受け
目標を策定しなければならない。
ーーのため 、上芯体的には、以下のようなスケジュールに従うものとする。
(1 ) 新中 (長) 期目標案の策定(中期目禁管理法人、国立研究開発法人)
1 月上旬を目途に策定、 独立行政法人評価制度委員会に通知。 同委員会
のチェックを受ける。
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1 目標策定の際に考慮すべき視点並びに目標及び指標の記載例について
目標及び指標を定めるに当たっては、本指針の考え方及び本指針で示 し
た記載すべき事項に従うとともに、各業務の特性に応じた内容とすること
が必要である。 特に、「 独立行政法人改革等に関する基本的な方針」 (平成 25
年 12 月 24 日開議決定) で示された業務類型別の措置を踏まえ、適切に策
定する必要がある。
このため、 過去の政策評価・独立行政法人評価委員会の意見等を踏まえ、
業務類型に着目した「目標策定の際に考慮すべき視点」 を、 別途総務省行政
官理局長が示すこととする。 当該視点で した内容については、 評価を行う
際の視点ともなることから、目標を策定する際は十分に配慮する。
また、業務類型に着目した目標及び指標の具体例として、「目標及び指標
0 了政管理局長が示すこととする。 当該記載例は目
標及び指標の策定の際に参照する。
2 業務改革の取組との関係について
国の行政機関における業務改革については、「国の行政の業務改革に関す
る取組方針」 (平成28 年8月2 日総務大臣決定) において、その方針が定め
られている。
一方、 独立行政法人は、 その制度趣旨上、 効果的かつ効率的な業務運営が
求められていることから、引き続き業務改革の取組が進められる必要があ
ると考えられる。
このため、 法人においても「国の行政の業務改革に関する取組方針」の趣
旨を踏まえて国の行政機関の取組に準じした取組が行われるような目標の策
こ留意する。
3 調達等合理化の取組との関係について
「独立行政法人における調達等合理化の取組の推進について」 (平成 27 年
5 月 25 日総務大臣決定) において、「各法人がPDCAサイクルにより、舌
明性及び外部性を確保しつつ、自律的かつ継続的に調達等の合理化に取り組
むとともに、主務大区がこれをチェックする枠組みを整備し、 政府全体と し
て調達等の合理化を推進することとする。」とされており、同決定に揚げら
れた取組と整合するように目標を策定する必要がある。
4 目標策定等のスケジュールについて
主務大臣は、当該法人の業務実績評価及び業務全体の見直しを適切に反
時の あらかじめ独立行政法人評価制度委員会のチェックを受け
目標を策定しなければならない。
ーーのため 、上芯体的には、以下のようなスケジュールに従うものとする。
(1 ) 新中 (長) 期目標案の策定(中期目禁管理法人、国立研究開発法人)
1 月上旬を目途に策定、 独立行政法人評価制度委員会に通知。 同委員会
のチェックを受ける。
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