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参考資料6 厚生労働省国立研究開発法人審議会関係規程 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45504.html |
出典情報 | 国立研究開発法人審議会 国立健康危機管理研究機構評価準備部会(第1回 11/19)《厚生労働省》 |
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第1回国立健康危機管理研究機構評価準備部会
2024(令和6)年 11 月 19 日
参考資料6
厚生労働省国立研究開発法人審議会令(平成 27 年政令第 194 号)
※令和6年 11 月 19 日時点の条文
※令和7年4月1日に一部改正予定(改正内容の詳細は、資料1参照)
(組織)
第一条 厚生労働省の国立研究開発法人審議会(以下「審議会」という。)は、
委員二十人以内で組織する。
2 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員
を置くことができる。
3 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置
くことができる。
(委員等の任命)
第二条 委員及び臨時委員は、学識経験のある者(その者が外国人(日本の国
籍を有しない者をいう。以下同じ。)である場合にあっては、研究開発(独
立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第三項に規定する研究
開発をいう。次項において同じ。)に関して高い識見を有する者)のうちか
ら、厚生労働大臣が任命する。
2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者(その者が外国人で
ある場合にあっては、当該専門の事項に係る研究開発に関して高い識見を有
する者)のうちから、厚生労働大臣が任命する。
(委員の任期等)
第三条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の
残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了
したときは、解任されるものとする。
4 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了した
ときは、解任されるものとする。
5 委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。
(会長)
第四条 審議会に会長を置き、委員(外国人である委員を除く。)のうちから、
委員が選挙する。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
2024(令和6)年 11 月 19 日
参考資料6
厚生労働省国立研究開発法人審議会令(平成 27 年政令第 194 号)
※令和6年 11 月 19 日時点の条文
※令和7年4月1日に一部改正予定(改正内容の詳細は、資料1参照)
(組織)
第一条 厚生労働省の国立研究開発法人審議会(以下「審議会」という。)は、
委員二十人以内で組織する。
2 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員
を置くことができる。
3 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置
くことができる。
(委員等の任命)
第二条 委員及び臨時委員は、学識経験のある者(その者が外国人(日本の国
籍を有しない者をいう。以下同じ。)である場合にあっては、研究開発(独
立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第三項に規定する研究
開発をいう。次項において同じ。)に関して高い識見を有する者)のうちか
ら、厚生労働大臣が任命する。
2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者(その者が外国人で
ある場合にあっては、当該専門の事項に係る研究開発に関して高い識見を有
する者)のうちから、厚生労働大臣が任命する。
(委員の任期等)
第三条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の
残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了
したときは、解任されるものとする。
4 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了した
ときは、解任されるものとする。
5 委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。
(会長)
第四条 審議会に会長を置き、委員(外国人である委員を除く。)のうちから、
委員が選挙する。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。