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参考資料6 厚生労働省国立研究開発法人審議会関係規程 (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45504.html |
出典情報 | 国立研究開発法人審議会 国立健康危機管理研究機構評価準備部会(第1回 11/19)《厚生労働省》 |
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議決権の特例等について
平 成 2 7 年 7 月 1 0 日
改 正 令 和 6 年 9 月 1 8日
厚生労働省国立研究開発法人審議会決定
厚生労働省の国立研究開発法人等審議会における議決権の特例等について、次
のように定める。
(議決権の特例)
第1条
厚生労働省国立研究開発法人等審議会運営規程第5条に規定する国立研
究開発法人又は国立健康危機管理研究機構に利害関係を有する者は、次の各号の
いずれかに該当する者とする。
一
当該国立研究開発法人又は国立健康危機管理研究機構の法人経営又は事
業運営に関する企画及び立案並びに評価に関する会議等に出席し、謝金を受
けている者(年に数回程度行われる提案公募事業の審査又は専門的な助言に
係る謝金を受けている者を除く。)
二
当該国立研究開発法人又は国立健康危機管理研究機構が実施する講演等
に講師等として出席し、継続的に報酬を受けている者
三
所属機関の常勤・非常勤の役員であり、当該所属機関に対して当該国立研
究開発法人又は国立健康危機管理研究機構から金銭提供がある者
四
自ら研究申請者となって当該国立研究開発法人又は国立健康危機管理研
究機構から研究費の配分を受けている者
(研究分担者として研究費の配分を
受けている者を除く。)
(議決権を有しない者の人数)
第2条
厚生労働省国立研究開発法人等審議会令(平成27年政令第194号)第
6条第1項の場合における委員及び議事に関係のある臨時委員の人数の計算につ
いては、議決権を有しない者を除くものとする。
2
厚生労働省国立研究開発法人等審議会令第6条第2項の場合における委員及び
議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの人数の計算については、議決
権を有しない者を除くものとする。
平 成 2 7 年 7 月 1 0 日
改 正 令 和 6 年 9 月 1 8日
厚生労働省国立研究開発法人審議会決定
厚生労働省の国立研究開発法人等審議会における議決権の特例等について、次
のように定める。
(議決権の特例)
第1条
厚生労働省国立研究開発法人等審議会運営規程第5条に規定する国立研
究開発法人又は国立健康危機管理研究機構に利害関係を有する者は、次の各号の
いずれかに該当する者とする。
一
当該国立研究開発法人又は国立健康危機管理研究機構の法人経営又は事
業運営に関する企画及び立案並びに評価に関する会議等に出席し、謝金を受
けている者(年に数回程度行われる提案公募事業の審査又は専門的な助言に
係る謝金を受けている者を除く。)
二
当該国立研究開発法人又は国立健康危機管理研究機構が実施する講演等
に講師等として出席し、継続的に報酬を受けている者
三
所属機関の常勤・非常勤の役員であり、当該所属機関に対して当該国立研
究開発法人又は国立健康危機管理研究機構から金銭提供がある者
四
自ら研究申請者となって当該国立研究開発法人又は国立健康危機管理研
究機構から研究費の配分を受けている者
(研究分担者として研究費の配分を
受けている者を除く。)
(議決権を有しない者の人数)
第2条
厚生労働省国立研究開発法人等審議会令(平成27年政令第194号)第
6条第1項の場合における委員及び議事に関係のある臨時委員の人数の計算につ
いては、議決権を有しない者を除くものとする。
2
厚生労働省国立研究開発法人等審議会令第6条第2項の場合における委員及び
議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの人数の計算については、議決
権を有しない者を除くものとする。