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参考資料6 厚生労働省国立研究開発法人審議会関係規程 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45504.html
出典情報 国立研究開発法人審議会 国立健康危機管理研究機構評価準備部会(第1回 11/19)《厚生労働省》
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会長に事故があるときは、委員(外国人である委員を除く。)のうちから
会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

(部会)
第五条 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員(外国人である委員を除く。)
のうちから、当該部会に属する委員が選挙する。
4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員(外国人である委員を
除く。)のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
6 審議会は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決と
することができる。
(議事)
第六条 審議会は、会議を開き、議決する場合は、次に掲げる要件を満たさな
ければならない。
一 外国人である委員及び議事に関係のある外国人である臨時委員の数が、
委員及び議事に関係のある臨時委員の総数の五分の一を超えないこと。
二 委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席すること。
2 審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したも
のの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3 前二項の規定は、部会の議事に準用する。
(資料の提出等の要求)
第七条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、
関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力
を求めることができる。
(庶務)
第八条 審議会の庶務は、厚生労働省大臣官房厚生科学課において処理する。
(審議会の運営)
第九条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し
必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。