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参考資料6 厚生労働省国立研究開発法人審議会関係規程 (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45504.html |
出典情報 | 国立研究開発法人審議会 国立健康危機管理研究機構評価準備部会(第1回 11/19)《厚生労働省》 |
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厚生労働省国立研究開発法人等審議会運営規程
平 成 2 7 年 7 月 1 0 日
改正令和 6年9月18日
厚生労働省国立研究開発法人審議会決定
厚生労働省国立研究開発法人等審議会令(平成27年政令第194号)第9
条の規定に基づき、厚生労働省国立研究開発法人等審議会運営規程を次のよう
に定める。
(会議)
第1条 厚生労働省の国立研究開発法人等審議会(以下「審議会」という。)
は、会長が招集する。
2 会長は、審議会を招集しようとするときは、あらかじめ、日時、場所及び
議題を委員並びに議事に関係のある臨時委員及び専門委員に通知するものと
する。
3 前項の議事に関係のある臨時委員及び専門委員の範囲は、会長の決すると
ころによる。
4 会長は、議長として審議会の議事を整理する。
(書面による議決)
第2条 会長は、やむ得ない理由により審議会の会議を開く余裕がない場合に
おいては、事案の概要を記載した書面を委員及び当該事案に関係のある臨時
委員に送付し、その意見を徴し、又は賛否を問い、その結果をもって審議会
の議決とすることができる。
2 前項の規定により議決を行った場合は、会長が次の会議において報告しな
ければならない。
(審議会の部会の設置)
第3条 会長は、必要があると認めるときは、審議会に諮って部会を設置する
ことができる。
2 会長は、必要があると認めるときは、2以上の部会を合同して調査審議さ
せることができる。
(部会の議決)
第4条 審議会が定めるところにより、部会の議決を審議会の議決とすること
ができる。
(議決権の特例)
第5条 委員並びに議事に関係のある臨時委員及び専門委員のうち、審議の対
平 成 2 7 年 7 月 1 0 日
改正令和 6年9月18日
厚生労働省国立研究開発法人審議会決定
厚生労働省国立研究開発法人等審議会令(平成27年政令第194号)第9
条の規定に基づき、厚生労働省国立研究開発法人等審議会運営規程を次のよう
に定める。
(会議)
第1条 厚生労働省の国立研究開発法人等審議会(以下「審議会」という。)
は、会長が招集する。
2 会長は、審議会を招集しようとするときは、あらかじめ、日時、場所及び
議題を委員並びに議事に関係のある臨時委員及び専門委員に通知するものと
する。
3 前項の議事に関係のある臨時委員及び専門委員の範囲は、会長の決すると
ころによる。
4 会長は、議長として審議会の議事を整理する。
(書面による議決)
第2条 会長は、やむ得ない理由により審議会の会議を開く余裕がない場合に
おいては、事案の概要を記載した書面を委員及び当該事案に関係のある臨時
委員に送付し、その意見を徴し、又は賛否を問い、その結果をもって審議会
の議決とすることができる。
2 前項の規定により議決を行った場合は、会長が次の会議において報告しな
ければならない。
(審議会の部会の設置)
第3条 会長は、必要があると認めるときは、審議会に諮って部会を設置する
ことができる。
2 会長は、必要があると認めるときは、2以上の部会を合同して調査審議さ
せることができる。
(部会の議決)
第4条 審議会が定めるところにより、部会の議決を審議会の議決とすること
ができる。
(議決権の特例)
第5条 委員並びに議事に関係のある臨時委員及び専門委員のうち、審議の対