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参考資料6 厚生労働省国立研究開発法人審議会関係規程 (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45504.html |
出典情報 | 国立研究開発法人審議会 国立健康危機管理研究機構評価準備部会(第1回 11/19)《厚生労働省》 |
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象となる国立研究開発法人又は国立健康危機管理研究機構の事務及び事業に
ついて利害関係を有する者は、当該国立研究開発法人又は国立健康危機管理
研究機構に係る評価について議決権を有しないものとする。
(会議の公開)
第6条 審議会は、原則として公開とする。ただし、会長は、公平かつ中立な
審議に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、審議会に諮って全部又は
一部を非公開とすることができる。
2 審議会の会議の公開の手続その他審議会の会議の公開に関し必要な事項
は、別に会長が審議会に諮って定める。
(議事録)
第7条 議事録における議事は、次の事項を含め、議事録に記載するものとす
る。
一 会議の日時及び場所
二 出席した委員、臨時委員及び専門委員の氏名
三 議事となった事項
2 議事録は公開とする。ただし、会長は、公開することにより公平かつ中立
な審議に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときその他正当な理由が
あると認めるときは、議事録の全部又は一部を非公開とすることができる。
3 前項の規定により議事録の全部又は一部を非公開とする場合には会長は、
非公開とした部分について議事要旨を作成し、これを公開するものとする。
(準用規定)
第8条 第1条、第2条、第5条、第6条及び第7条の規定は、部会に準用す
る。この場合において、第1条、第6条及び第7条中「会長」とあるのは「部
会長」と、第1条及び第5条中「委員」とあるのは「当該部会に属する委員」
と、「議事に関係のある臨時委員及び専門委員」とあるのは「当該部会に属
する臨時委員及び専門委員であって議事に関係のある者」と、第6条第1項
中「審議会」とあるのは「部会」と読み替えるものとする。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、会長又は部会の運営に必要な事項は、
それぞれ会長又は部会長が定める。
ついて利害関係を有する者は、当該国立研究開発法人又は国立健康危機管理
研究機構に係る評価について議決権を有しないものとする。
(会議の公開)
第6条 審議会は、原則として公開とする。ただし、会長は、公平かつ中立な
審議に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、審議会に諮って全部又は
一部を非公開とすることができる。
2 審議会の会議の公開の手続その他審議会の会議の公開に関し必要な事項
は、別に会長が審議会に諮って定める。
(議事録)
第7条 議事録における議事は、次の事項を含め、議事録に記載するものとす
る。
一 会議の日時及び場所
二 出席した委員、臨時委員及び専門委員の氏名
三 議事となった事項
2 議事録は公開とする。ただし、会長は、公開することにより公平かつ中立
な審議に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときその他正当な理由が
あると認めるときは、議事録の全部又は一部を非公開とすることができる。
3 前項の規定により議事録の全部又は一部を非公開とする場合には会長は、
非公開とした部分について議事要旨を作成し、これを公開するものとする。
(準用規定)
第8条 第1条、第2条、第5条、第6条及び第7条の規定は、部会に準用す
る。この場合において、第1条、第6条及び第7条中「会長」とあるのは「部
会長」と、第1条及び第5条中「委員」とあるのは「当該部会に属する委員」
と、「議事に関係のある臨時委員及び専門委員」とあるのは「当該部会に属
する臨時委員及び専門委員であって議事に関係のある者」と、第6条第1項
中「審議会」とあるのは「部会」と読み替えるものとする。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、会長又は部会の運営に必要な事項は、
それぞれ会長又は部会長が定める。