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参考資料6 厚生労働省国立研究開発法人審議会関係規程 (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45504.html |
出典情報 | 国立研究開発法人審議会 国立健康危機管理研究機構評価準備部会(第1回 11/19)《厚生労働省》 |
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厚生労働省国立研究開発法人等審議会の会議の公開に関する規程
平 成 2 7 年 7 月 1 0 日
改正令和6年9月18日
厚生労働省国立研究開発法人審議会決定
厚生労働省国立研究開発法人等審議会運営規程(以下「運営規程」という。)
第6条第2項の規定に基づき、厚生労働省国立研究開発法人等審議会の会議の
公開に関する規程を次のように定める。
(会議資料の公開)
第1条 会長の会議において配付した資料は原則公開とする。ただし、次に掲
げるものについては、非公開とする。
一 国立研究開発法人又は国立健康危機管理研究機構の退職役員の退職金見
込み額その他の個人情報
二 国立研究開発法人又は国立健康危機管理研究機構が譲渡し、又は担保に
供しようとする主務省令で定める重要な財産
三 公開することにより、当該情報に係る個人又は法人等の権利、競争上の
地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
四 運営規程第6条第1項ただし書の規定により会議を非公開とすることと
された案件に係るもの
五 前各号に掲げるもののほか、会長が必要と認め、審議会に諮って了承を
得たもの
(準用規定)
第2条 前条の規定は、部会に準用する。この場合において、同条中「審議会」
とあるのは「部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と読み替えるものと
する。
(雑則)
第3条 この規程に定めるもののほか、審議会又は部会の公開に必要な事項は、
それぞれ会長又は部会長が定める。
平 成 2 7 年 7 月 1 0 日
改正令和6年9月18日
厚生労働省国立研究開発法人審議会決定
厚生労働省国立研究開発法人等審議会運営規程(以下「運営規程」という。)
第6条第2項の規定に基づき、厚生労働省国立研究開発法人等審議会の会議の
公開に関する規程を次のように定める。
(会議資料の公開)
第1条 会長の会議において配付した資料は原則公開とする。ただし、次に掲
げるものについては、非公開とする。
一 国立研究開発法人又は国立健康危機管理研究機構の退職役員の退職金見
込み額その他の個人情報
二 国立研究開発法人又は国立健康危機管理研究機構が譲渡し、又は担保に
供しようとする主務省令で定める重要な財産
三 公開することにより、当該情報に係る個人又は法人等の権利、競争上の
地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
四 運営規程第6条第1項ただし書の規定により会議を非公開とすることと
された案件に係るもの
五 前各号に掲げるもののほか、会長が必要と認め、審議会に諮って了承を
得たもの
(準用規定)
第2条 前条の規定は、部会に準用する。この場合において、同条中「審議会」
とあるのは「部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と読み替えるものと
する。
(雑則)
第3条 この規程に定めるもののほか、審議会又は部会の公開に必要な事項は、
それぞれ会長又は部会長が定める。